○亘理町三十三間堂官衙遺跡整備委員会開催要綱

令和2年8月1日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 史跡三十三間堂官衙遺跡整備基本計画に基づく史跡整備事業(以下「史跡整備事業」という。)について、広く意見を求めるために、亘理町三十三間堂官衙遺跡整備委員会(以下「委員会」という。)を開催することについて必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 史跡整備事業に係る基本設計、実施設計及び施工に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、史跡の保存、整備及び活用に関し必要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから亘理町教育委員会が委嘱する。

(1) 考古学、歴史、環境整備等学識経験者

(2) 地元有識者及び住民代表

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充となった委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。

2 教育長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、郷土資料館において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(亘理町三十三間堂官衙遺跡整備計画検討委員会設置要綱の廃止)

2 亘理町三十三間堂官衙遺跡整備計画検討委員会設置要綱(平成9年亘理町教育委員会要綱第1号)は、廃止する。

(令和6年3月29日教委告示第5号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町三十三間堂官衙遺跡整備委員会開催要綱

令和2年8月1日 教育委員会告示第13号

(令和6年4月1日施行)