○亘理町三十三間堂官衙遺跡整備委員会開催要綱
令和2年8月1日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 史跡三十三間堂官衙遺跡整備基本計画に基づく史跡整備事業(以下「史跡整備事業」という。)について、広く意見を求めるために、亘理町三十三間堂官衙遺跡整備委員会(以下「委員会」という。)を開催することについて必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 史跡整備事業に係る基本設計、実施設計及び施工に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、史跡の保存、整備及び活用に関し必要な事項に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから亘理町教育委員会が委嘱する。
(1) 考古学、歴史、環境整備等学識経験者
(2) 地元有識者及び住民代表
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充となった委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。
2 教育長が必要と認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、郷土資料館において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
(亘理町三十三間堂官衙遺跡整備計画検討委員会設置要綱の廃止)
2 亘理町三十三間堂官衙遺跡整備計画検討委員会設置要綱(平成9年亘理町教育委員会要綱第1号)は、廃止する。
附則(令和6年3月29日教委告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。