○亘理町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱
令和2年7月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 この要綱は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)」及び「宮城県国土強靭化地域計画」に基づき、本町における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画となる、「亘理町国土強靭化地域計画(以下「亘理町地域計画」という。)」を策定するために、亘理町国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 本町における国土強靭化の基本的な方針に関すること。
(2) 亘理町地域計画の策定又は変更に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者を、副委員長は教育長の職にある者をもってあてる。
3 委員は、会計管理者、各課の長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長及びこども家庭センターの長の職にある者をもってあてる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理し、委員長が欠員のときはその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員(副委員長を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の意見の調整を経て、委員長が決定する。
(幹事会)
第6条 委員会の補助組織として、幹事会を置く。
2 幹事会の構成は、委員長が定める。
(関係者の出席)
第7条 委員会及び幹事会は、必要があるときは、会議に学識経験者、職員その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会及び幹事会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月24日から施行する。