○亘理町パブリックコメント実施規程

令和2年8月31日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、パブリックコメントの実施に関して必要な事項を定めることにより、町政への積極的な町民等の参画を促進するとともに、町の政策等の形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図り、町民等との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント 町政運営及び政策の基本的な方針その他町の政策に関し重要な事項を定める計画、方針及び条例の立案に当たって、その案の内容その他必要な事項を公示し、これらについて町民等から提出された意見及び情報を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する町の考え方を公示する一連の手続をいう。

(2) 町民等 町内に住所を有する者、町内に事務所又は事業所を有する者、町内に通勤又は通学する者、本町に対して納税義務を有する者、本手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる計画若しくは方針の策定又は条例の改正若しくは制定(以下「政策等の案」という。)を行う場合は、パブリックコメントを行うものとする。

(1) 町の総合的な施策に関する計画又は方針

(2) 各行政分野の施策の基本的な計画又は方針

(3) 町政運営に関する基本的な方針を定める条例又は各行政分野の基本方針を定める条例

(4) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに保険料並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(5) その他実施機関が必要と認める計画、方針又は条例

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、政策等の案が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) パブリックコメントが法令、条例若しくは規則又はこの要綱以外の要綱等に別段の定めがある場合

(2) 迅速性又は緊急性を要すると実施機関が特に認めた場合

(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(4) 内容が軽微なものと認められる場合

(政策等の案の公示)

第5条 実施機関は、政策等の案の立案に当たっては、意思決定を行う前の適切な時期に政策等の案を公示するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公示するときは、原則として次に掲げる事項が記載された資料(以下「参考資料」という。)を公示するものとする。

(1) 政策等の案を策定した趣旨・目的及び背景

(2) 政策等の案の概要

(3) その他実施機関において町民等が政策等の案の内容を理解するために必要と認めた事項

3 政策等の案及び参考資料の公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町のホームページへの掲載

(2) 政策等の案を所管する課等における閲覧及び配布

(3) その他実施機関が適当と認める方法

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、政策等の案及び参考資料の内容が相当量に及ぶ場合は、その概要を前項各号の方法により公示することとし、政策等の案及び参考資料の全てについては、政策等の案を所管する課等における閲覧のみとすることができる。

(意見の募集期間)

第6条 実施機関は、政策等の案の公示を行ったときは、14日以上の期間を設けて、町民等から政策等の案についての意見を募集するものとする。

(意見の受付)

第7条 前条の規定により募集する意見の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所における書面の提出

(2) 電子メール

(3) 郵便

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は、前項の受付を行うときは、町民等に対し、氏名及び住所(町民等が法人その他の団体の場合にあっては当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示を求めるものとする。

(提出された意見の考慮及び結果の公示)

第8条 実施機関は、政策等の案に係る意思決定を行う場合には、提出された意見を十分考慮しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) パブリックコメントを行った計画、方針又は条例の名称

(2) 政策等の案の公示の日

(3) 提出された意見(提出された意見が無かった場合にあっては、その旨)

(4) 提出された意見を考慮した結果及びその理由

(5) その他実施機関が必要と認める事項

3 第5条の規定は、前項の意思決定を行った場合に行う公示の方法について準用する。

(意見の公示の特例)

第9条 実施機関は、前条第2項の規定にかかわらず、意見を公示することが、第三者の正当な権利利益を害するおそれがあると認められるときは、当該意見の全部又は一部を公示しないことができる。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

亘理町パブリックコメント実施規程

令和2年8月31日 訓令第9号

(令和2年9月1日施行)