○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和2年11月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が、町長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「団体等」という。)と契約等を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を副町長に委任する。ただし、団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該団体等を代表できる旨の規定がなされている場合においては、この限りではない。
(1) 団体等に対し、補助金、交付金又は負担金を給付する行為
(2) 団体等から負担金の寄附又は贈与を受ける行為
(3) 団体等と亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年亘理町条例第16号)第5条に規定する協定を締結する行為
(4) 前3号に定めるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(亘理町事務決裁規程の特例)
第3条 前条に規定する契約等の締結にかかる決裁は、亘理町事務決裁規程(平成9年亘理町訓令第4号)中「町長」とあるのは、「副町長」と読み替えるものとする。
(副町長の代理)
第4条 副町長に事故あるとき、又は副町長が欠けたときは、第2条中「副町長」とあるのは、「亘理町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和44年亘理町規則第21号)に規定する順序による課長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。