○亘理町議会議員及び亘理町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月12日
選挙管理委員会規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町議会議員及び亘理町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年亘理町条例第36号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、亘理町議会議員及び亘理町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行し、同日以降にその期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年2月24日選管告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日選管告示第40号)
この告示は、令和4年6月24日から施行する。