○亘理町一時保育事業実施要綱
令和2年11月20日
告示第139号
亘理町一時保育事業実施要綱(平成12年亘理町告示第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の育児休息及び保護者の傷病等による緊急時の保育需要に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業(以下「一時保育事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進と健全育成を図ることを目的とする。
(一時保育事業の類型)
第2条 一時保育事業の内容は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)に基づき行う一時預かり事業一般型とする。
(対象児童)
第3条 一時保育事業の対象児童は、原則として、本町に住所を有している児童であって、保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。)等に通っていない満6月以上で就学前の児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、健康上その他の理由により、一時保育事業を実施することが適当でないと町長が認める児童については、一時保育事業の対象外とする。
(実施内容等)
第4条 一時保育事業を実施する日数は、原則として、児童1人1月あたり15日を超えない範囲で町長が認める日数とする。
2 一時保育事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、次の各号に掲げる日においては実施しないものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が特に必要と認めた日
3 一時保育事業を実施する施設は、亘理町立亘理保育所(以下「実施施設」という。)とする。
4 一時保育事業の1日あたりの利用人数は、おおむね10人以内とする。ただし、一時保育事業を利用する児童の状況、設備又はその他の事情により、一時保育事業の実施又は実施する施設の安全の確保のために必要があると認められる場合は、町長は、当該利用する日に受け入れる人数を制限することができる。
(費用の負担)
第5条 一時保育事業を利用する保護者は、一時保育事業の利用に要する経費の一部として、児童1人あたり次の表に掲げる利用料を支払うものとする。ただし、給食を必要とする場合は、給食代として300円を支払うものとする。
利用区分 | 4時間以内 | 4時間を超え8時間30分以内 |
6か月~3歳未満児 | 650円 | 1,300円 |
3歳~5歳児 | 550円 | 1,100円 |
(利用登録)
第6条 一時保育事業の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ、亘理町一時保育事業利用登録書(様式第1号)を実施施設の長に提出し、登録するものとする。
(利用承認の取消し)
第8条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 対象児童としての要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事由により、当該対象児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。