○亘理町職員等ICカード管理運用規程

令和2年11月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町職員等ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 この規程において、職員等とは、町長、副町長及び教育長並びに亘理町職員定数条例(昭和30年亘理町条例第4号)及び亘理町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第34号)の適用を受ける職員をいう。

(ICカード管理者)

第3条 ICカードを適正に管理し、運用するため、ICカード管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、総務課長をもって充てる。

3 管理者は、ICカードの適正な管理及び運用のため、貸与及び返還状況を把握するものとする。

(貸与)

第4条 管理者は、職務の遂行上、ICカードを必要とする職員等にICカードを貸与する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、職員等以外の非常勤職員等にICカードを貸与することができる。

3 前2項に定めるもののほか、管理者は、一時的な利用その他必要があるときは、ICカードを貸与することができる。

(機能)

第5条 ICカードには、次に掲げる機能を付加する。

(1) 本庁舎入退庁等における個人認証

(2) 複合機使用における個人認証

(使用者の責務)

第6条 ICカードの貸与を受けた職員等(以下「使用者」という。)は、当該ICカードを適正に使用し、かつ、管理しなければならない。

2 使用者は、当該ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(再発行)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に報告し、亘理町職員等ICカード紛失等届兼再発行申請書(別記様式)により管理者に申請し、ICカードの再発行を受けなければならない。

(1) ICカードを紛失したとき。

(2) ICカードを毀損したとき。

(3) 氏名に変更があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者がICカードの再発行が必要と認めるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定によりICカードの再発行を申請する使用者は、その再発行に係る費用に相当する額を負担しなければならない。この場合において、当該再発行の理由が使用者の責によらないときは、当該再発行に係る費用の負担を免除するものとする。

(返還)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードを管理者に返還しなければならない。

(1) 職員等でなくなったとき。

(2) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。

2 前条第1項第1号の場合において、紛失したICカードを発見したときは、直ちに当該発見したICカードを管理者に返還しなければならない。

(準用)

第9条 第5条から前条までの規定は、第4条第2項及び第3項の規定によりICカードを使用する者についても準用する。

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

画像

亘理町職員等ICカード管理運用規程

令和2年11月20日 訓令第10号

(令和2年12月1日施行)