○亘理町職員等ICカード管理運用規程
令和2年11月20日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町職員等ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 この規程において、職員等とは、町長、副町長及び教育長並びに亘理町職員定数条例(昭和30年亘理町条例第4号)及び亘理町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第34号)の適用を受ける職員をいう。
(ICカード管理者)
第3条 ICカードを適正に管理し、運用するため、ICカード管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、総務課長をもって充てる。
3 管理者は、ICカードの適正な管理及び運用のため、貸与及び返還状況を把握するものとする。
(貸与)
第4条 管理者は、職務の遂行上、ICカードを必要とする職員等にICカードを貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、職員等以外の非常勤職員等にICカードを貸与することができる。
3 前2項に定めるもののほか、管理者は、一時的な利用その他必要があるときは、ICカードを貸与することができる。
(機能)
第5条 ICカードには、次に掲げる機能を付加する。
(1) 本庁舎入退庁等における個人認証
(2) 複合機使用における個人認証
(使用者の責務)
第6条 ICカードの貸与を受けた職員等(以下「使用者」という。)は、当該ICカードを適正に使用し、かつ、管理しなければならない。
2 使用者は、当該ICカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(1) ICカードを紛失したとき。
(2) ICカードを毀損したとき。
(3) 氏名に変更があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者がICカードの再発行が必要と認めるとき。
(返還)
第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにICカードを管理者に返還しなければならない。
(1) 職員等でなくなったとき。
(2) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき。
2 前条第1項第1号の場合において、紛失したICカードを発見したときは、直ちに当該発見したICカードを管理者に返還しなければならない。
附則
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。