○亘理町地域おこし協力隊支援業務委託要綱
令和3年2月25日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町(以下「町」という。)が実施する地域おこし協力隊事業(以下「本事業」という。)を円滑に運営するため、地域協力活動の調整及び支援を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に対し、本事業の業務を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支援団体の要件)
第2条 支援団体は、次に掲げるすべての要件を満たす団体とする。
(1) 町内に活動拠点を有し、地域振興や地域活性化などを目的とした団体
(2) 亘理町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の支援ができる組織体制が整っていると認められる団体
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない団体
(支援団体への委託業務)
第3条 支援団体へ委託する業務は、次の支援業務とする。
(1) 隊員の募集・選考等に関する業務
(2) 隊員の年間活動計画の作成に関する業務
(3) 隊員の行う活動に関する総合調整や研修に関する業務
(4) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知に関する業務
(5) 隊員に対する生活及び定住のための支援に関する業務
(6) 隊員の活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務
(7) その他本事業の円滑な運営に関する業務
(委託期間)
第4条 支援団体への委託期間は、契約を締結した日から1年以内とし、当該年度を超えないものとする。ただし、当該支援団体がサポートする隊員の任期内において、通算3年を限度に再委託することができる。
(業務実施の手続き)
第5条 支援団体は、本事業を実施しようとするときは、地域おこし協力隊支援業務実施計画書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、支援団体から提出された当該計画書等の必要書類の内容を審査し、適当と認めた場合は、支援団体と別に定める業務委託契約を締結するものとする。
(委託料の額)
第6条 支援業務に対する委託料の額は、予算の範囲内とする。
(委託の対象となる経費等)
第7条 町長が支援団体に委託する業務に係る経費は、次に掲げるものとする。
(1) 隊員の募集・選考等に要する経費で、次に掲げるもの
ア 隊員の募集に際しての資料の作成や印刷費用等
イ 隊員の募集・選考に関する通信・事務費等
ウ その他、隊員の募集・選考に際して必要と認められる経費
(2) 隊員の活動に要する経費で、次に掲げるもの
ア 隊員の人件費等に係る経費
イ 隊員の活動に要する経費
ウ 隊員の指導、支援に要する事務経費
エ 隊員の研修に対する研修先への謝金
オ 隊員の研修プログラムへの参加費及びそれに要する旅費
カ 隊員が地域で活動するために使用する自動車等の借上料及び燃料費
キ 隊員が地域おこし協力隊としての活動で受けた傷害に対応するための保険料
ク 隊員の活動内容や成果を掲載するホームページの作成費等
ケ その他、地域おこし協力隊の活動として認められる経費
(3) 隊員の生活支援に要する経費は、隊員が地域で活動するための住居確保に要する費用とする。ただし、隊員の住居の家賃は月額6万円を限度とし、これを超える場合の超過分は隊員が負担するものとする。
(委託業務の会計処理)
第8条 町長が支援団体に委託する業務の会計処理については、次によるものとする。
(1) 支援業務専用の帳簿を設け、前条の項目の区分に従い整理すること。
(2) 支出の根拠となる次の項目が明記してある請求書、領収書、振込依頼書を保管すること。
ア あて先として支援団体名が記載されていること。
イ 発行年月日
ウ 金額
エ 購入した物品等の内容
オ 発行者の氏名、押印
(3) 町との委託契約締結以前に実施した業務は、委託対象とならない。
(4) 委託料の支払いは、精算払いを原則とする。ただし、町長が支援団体と協議し、適当と認めたときは、委託料の一部を前金払いにより支払いことができるものとする。
(5) 支援業務に係る帳簿及び証拠書類等は、委託業務終了年度の翌年度から起算して5年間整備保存すること。
(業務実施計画の変更)
第9条 支援団体は、次のいずれかに該当する場合は、地域おこし協力隊支援業務変更計画書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。
(1) 隊員の一部が活動を取り止めたため人数に変更が生じた場合
(2) 委託料を減額する場合
(業務実施状況の確認等)
第10条 町長は、契約期間の中途において業務の実施状況について、支援団体及び隊員への聞き取りや、支援団体に対し関係書類等の提出を求めるとともに、本事業の円滑かつ効果的な運営のため、必要があると認めた場合には、改善措置を講ずる等の指導を行うものとする。
(業務の中止又は廃止)
第11条 支援業務を中止又は廃止する場合は、次の事項に該当する場合とし、隊員が活動を継続するための措置を講じたうえで、地域おこし協力隊支援業務中止(廃止)届出書(様式第3号)により町長に報告し、承認を受けるものとする。
(1) 支援団体の経営状況の変化等により、本事業の継続が不可能となった場合
(2) 隊員が活動の取り止めを申し出るなど、本事業の継続が不可能となった場合
2 町長は、前項の報告書の提出を受けた後、業務委託契約の執行状況を検査し、必要がある場合には、支援団体に対し隊員の活動調整のための指導を行うものとする。
(支援業務の継続が困難となった場合の措置)
第13条 支援業務の継続が困難となった場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 支援団体の責めに帰すべき事由により支援業務の継続が困難となった場合は、町は委託契約を解除することができるものとする。この場合において、町に生じた損害は、支援団体が賠償するものとする。
(2) 不可抗力等、町及び支援団体双方の責めに帰すことができない事由により支援業務の継続が困難となった場合は、本事業の継続の可否について協議するものとする。
(秘密の保持)
第14条 支援団体は、本事業に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、支援業務完了後も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。