○亘理町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年2月12日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、亘理町(以下「町」という。)の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程において「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間その後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活に必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りではない。

(補償の種類)

第3条 町が行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくは回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆または多数の者の集団の行為によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める者の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、保険会社の手引き、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第27号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

行政区長(行政副区長)

・広報わたり、県政だより、議会だより等の配布に関すること。

・町が依頼する文書の配布・回覧に関すること。

・町が依頼する各種調査報告に関すること。

・町が依頼する民生委員等の候補者の推薦に関すること。

・町及び区長会の会議への出席に関すること。

・その他行政事務の推進に関し町長が必要と認めて命じた事務の処理に関すること。

環境美化推進員

・環境美化に関する通知の伝達及び連絡

・環境美化に関する自主的奉仕活動の推進及び助長

・環境美化に関する町の施策への協力

・環境美化に関する思想の普及啓発及び指導

・環境美化に関する調査及び報告

・その他、環境美化に関し、必要と認められること

農政推進員

・農政に関する通知の伝達及び連絡

・農政推進員会議の出席

・農政に関する現地確認等の諸調査、報告

・その他、農政の推進に関し必要な事務

農地流動化推進員

・農用地利用集積事業の手続きに関する周知活動

・その他、農地流動化の推進に係る周知活動

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養見舞金 療養にかかる自己負担金

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 ※30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

亘理町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和3年2月12日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)