○亘理町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱
令和3年11月25日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、津波、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひょう等の天災(以下「災害等」という。)により被害又は影響を受けた農林業者の営農意欲の増進と農林業経営の再建を図るため、農林業災害の対策に必要な低利の資金(以下「農林業災害対策資金」という。)を農林業者に融資する金融機関に対し、予算の範囲内で農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等については宮城県が定める農業災害対策資金利子補給補助金交付要綱、農業災害対策資金事務取扱要領及び農業災害対策資金事務電算処理要領並びに亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(災害の指定)
第2条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する災害等で、知事及び町長が農林業経営に大きな影響があると認めて指定したものについて適用する。
(1) 農林業被害見込額が概ね3億円以上となった災害等
(2) その他、知事及び町長が特に必要と認めた災害等
(融資機関)
第3条 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
(2) 銀行その他の金融機関
(貸付対象者)
第4条 農林業災害対策資金の貸付対象者は、災害等により被害又は影響を受け、農林業経営の維持が困難となる農林業者の個人及び団体とする。
(貸付対象経費)
第5条 農林業災害対策資金の貸付対象となる経費は、農林業者の農林業経営の再建に必要な経費とする。
(貸付条件)
第6条 融資機関が農林業者に貸付ける農業災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次のいずれか低い額であること。
ア 600万円(農林業所得が総所得の過半に満たない場合は300万円)
イ 被害額の合計額(市町村認定額)から天災資金及び農林漁業セーフティネット資金の借入額(予定額を含む。)及び共済金の額を減じた額
(2) 償還期限は5年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。ただし、個人で150万円を超える貸付けの償還期限は7年以内で、そのうち据置期間を1年以内とする。
(3) 貸付利率は、農林漁業セーフティネット資金を参考とし、災害の都度知事及び町長が定めた利率とする。
(利子補給の契約)
第7条 利子補給は、亘理町と融資機関との間で締結する農林業災害対策資金利子補給契約によって行うものとする。
3 町長は、前項の規定により提出された申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は契約を締結する。
(利子補給金の交付)
第8条 町長は、農林業災害対策資金につき融資機関に対して、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(利子補給の期間)
第9条 農林業災害対策資金に係る利子補給の期間は、融資機関が農林業者に貸付けた日から7年以内とする。
(利子補給金の額)
第10条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に災害の都度知事が定める率(県が町に対して行う利子補給補助率をいう。)及び町長が定める率を乗じて得た金額の合計額とする。
(交付の申請及び実績報告)
第11条 利子補給の交付申請及び実績報告は、様式第3号によるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年11月25日から施行し、令和3年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の亘理町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱の規定によりなされた処分その他の行為は、改正後の亘理町農林業災害対策資金利子補給金交付要綱の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。