○亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱
令和4年2月25日
告示第12号
亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年亘理町告示第52号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、亘理町(以下「町」という。)の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源確保又は歳出削減の一助とし、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報紙及び印刷物
イ 町の公式ホームページ
ウ 町有財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で町長が適当と認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は表示することをいう。
(3) 所管課等 広告媒体を管理する課、所、局及び館
(4) 広告主 広告への掲載を希望する者
(広告掲載の基準等)
第3条 掲載等をする広告は本町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い情報で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの
(4) 社会問題化している事項に関するもの
(5) その他掲載する広告として、町長が適当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載をすることができる広告に関する基準は、広告媒体ごとに所管課等の長が町長に協議し別に定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告媒体の種類は、資産を所管する所管課等の長がそれぞれ定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、掲載期間、掲載位置等は、当該広告媒体ごとに所管課等の長が別に定める。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料の額に関する事項は、所管課等の長が町長に協議し別に定める。
(広告の募集方法等)
第7条 広告の募集方法、申請方法及び選定方法は、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて、所管課等の長が別に定める。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条により選定した広告主に広告掲載の決定について通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく通知をするに当たり、広告主に対して掲載希望広告に関する条件を付することができる。
3 所管課等は広告掲載の申込件数が広告の募集件数を超える場合は、次の各号に定める優先順位により広告掲載の可否を決定するものとする。
(1) 公共性の高い広告
(2) 町の区域内に事業所等を有する広告主の広告
(3) 前号に該当しない広告主の広告
4 所管課等は、前項の規定に基づき掲載の可否を決定しても、なお掲載申込件数が広告の募集件数を超える場合は、入札その他広告媒体に適した方法により広告掲載の可否を決定するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載の決定を受けた広告主は、町長の指定する期日までに、広告掲載料を一括又は分割して納付しなければならない。
(1) 広告主が町長の指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主から広告掲載の申込みの取消しがあったとき。
(3) 広告の掲載内容が町の行政運営上支障があると町長が認めたとき。
2 広告主は、前項の決定の取消しの結果、広告主に損害が生じても補償等を町に請求できないものとする。
(広告掲載料の還付)
第11条 広告主が既に納付した広告掲載料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったとき。
(広告主の責任)
第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、印刷物及び町の公式ホームページ以外の広告媒体への広告掲載期間が終了したときは、所管課の指示に従い広告を撤去するとともに、広告媒体の原状を回復しなければならない。
3 広告及び広告原稿等作成に要する費用並びに広告の取り付け及び撤去に関する費用は、広告主の負担とする。
4 広告主は、印刷物以外の広告媒体に掲載された広告の不適切な管理により、町及び第三者へ損害を及ぼすことがないように努めなければならない。
5 広告主は、掲載後その責に帰すべき理由により、町に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(業務委託)
第13条 町長は、広告の募集及び広告の作成、その他必要な業務を民間業者等に業務委託することができる。
(審査機関)
第14条 掲載する広告の内容等に疑義が生じた場合において、広告の掲載の可否を審査するため、亘理町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は、副町長をもって充て、委員は会計管理者、各課の長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長及びこども家庭センターの長をもって構成する。
3 委員会は必要に応じ随時開催する。
4 委員会の事務は企画課で行う。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日告示第62号)
この告示は、令和6年4月24日から施行する。