○亘理町認定こども園施設整備補助金交付要綱
令和4年3月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 町は、安心して子育てをすることができる環境整備を図るため、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の施設を整備する学校法人又は社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)に対し、予算の範囲内において亘理町認定こども園施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 文部科学省が定める認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定)及び認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け初等中等教育局長裁定。以下「実施要領」という。)に基づき学校法人等が行う認定こども園の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等を実施するための事業
(2) 厚生労働省が定める保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号。以下「保育所等整備交付金交付要綱」という。)に基づき学校法人等が行う認定こども園の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等を実施するための事業
(1) 前条第1号に規定する事業 次に掲げる額を比較していずれか少ない方の額に2を乗じて得た額及び実施要領に規定する経費
ア 実施要領に規定する交付基礎額
イ 認定こども園の施設整備に要する費用(補助対象経費に係る実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額をいう。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額
(2) 前条第2号に規定する事業 保育所等整備交付金交付要綱に規定する額に2(保育所等整備交付金交付要綱に定める要件を満たす場合にあっては、2分の3)を乗じて得た額及び保育所等整備交付金交付要綱に規定する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該施設整備事業に係る国の負担割合分の額に町の負担割合分の額を加えた額とし、保育所等整備交付金交付要綱第8及び宮城県認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱第2に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町認定こども園施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 亘理町認定こども園施設整備事業実施計画書
(2) 亘理町認定こども園施設整備事業申請額算出内訳書
(3) 按分率算定表及び実支出予定額算定表
(4) 施設の平面図及び配置図
(5) 収支予算書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとする場合においては、亘理町認定こども園施設整備補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、補助金交付決定額の変更を伴わない軽微な変更にあっては、この限りでない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、亘理町認定こども園施設整備補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告及び検査)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに亘理町認定こども園施設整備補助金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 亘理町認定こども園施設整備事業実績報告書
(2) 亘理町認定こども園施設整備事業実績額内訳書
(3) 工事契約金額報告書
(4) 収支決算書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して補助対象事業の遂行について必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができるものとする。
(補助金の交付)
第10条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した後に、亘理町認定こども園施設整備補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、補助金を概算払により交付できるものとし、その請求は、亘理町認定こども園施設整備補助金概算払請求書(様式第8号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定によりその返還を命ずることができる。
(証拠書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。