○亘理町新生児聴覚検査実施要綱

令和4年3月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な時期に早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 検査の実施主体は町とし、町長は、医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に検査を委託するものとする。

(対象者)

第3条 検査の対象者(以下「対象者」という。)は、検査を受ける日において亘理町に住所を有する生後3か月以内の者とする。ただし、特別な事情があると認められる者については、生後3か月以降の月齢であっても対象者とすることができるものとする。

(検査の方法)

第4条 検査は、初回検査を対象とし、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の方法により実施する。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊婦等に亘理町新生児聴覚検査受診票(助成券)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 町長は、町外から転入した対象者については、検査の受診状況を確認し、妊婦等に受診票を交付する。

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた妊婦等は、受診票を委託医療機関に提出し、対象者に検査を受けさせるものとする。

(費用負担)

第7条 検査費用は、5,000円を上限とし、上限を超える額については妊婦等の自己負担とする。

(委託医療機関外受診及び検査費用助成)

第8条 受診票の交付を受けた妊婦等が、委託医療機関以外で対象者に検査を受けさせた場合、町長は、検査費用を助成する。

2 前項の上限額は5,000円とし、それ以下の場合は実費負担相当額とする。

3 前2項の助成を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は初回検査日から1年以内に亘理町新生児聴覚検査費助成申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときには、その内容を審査し、その可否を決定するとともに、助成を行うことを決定したときは亘理町新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第3号)により、助成を行わないことを決定したときは亘理町新生児聴覚検査費助成却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(検査結果の管理及び指導)

第9条 町長は、検査の結果について、適宜管理するものとする。

2 町長は、検査の結果により、その保護者に対し委託医療機関等と連携の上、必要に応じて事後指導に努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

亘理町新生児聴覚検査実施要綱

令和4年3月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)