○亘理町新生児聴覚検査実施要綱
令和4年3月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、適切な時期に早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 検査の実施主体は町とし、町長は、医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に検査を委託するものとする。
(対象者)
第3条 検査の対象者(以下「対象者」という。)は、検査を受ける日において亘理町に住所を有する生後3か月以内の者とする。ただし、特別な事情があると認められる者については、生後3か月以降の月齢であっても対象者とすることができるものとする。
(検査の方法)
第4条 検査は、初回検査を対象とし、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の方法により実施する。
(受診票の交付)
第5条 町長は、妊婦等に亘理町新生児聴覚検査受診票(助成券)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。
2 町長は、町外から転入した対象者については、検査の受診状況を確認し、妊婦等に受診票を交付する。
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた妊婦等は、受診票を委託医療機関に提出し、対象者に検査を受けさせるものとする。
(費用負担)
第7条 検査費用は、5,000円を上限とし、上限を超える額については妊婦等の自己負担とする。
(委託医療機関外受診及び検査費用助成)
第8条 受診票の交付を受けた妊婦等が、委託医療機関以外で対象者に検査を受けさせた場合、町長は、検査費用を助成する。
2 前項の上限額は5,000円とし、それ以下の場合は実費負担相当額とする。
(検査結果の管理及び指導)
第9条 町長は、検査の結果について、適宜管理するものとする。
2 町長は、検査の結果により、その保護者に対し委託医療機関等と連携の上、必要に応じて事後指導に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。