○亘理町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和4年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町犯罪被害者等支援条例(令和4年亘理町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内若しくは日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われた人の生命、身体に害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者又は傷害を受けた者をいう。
(3) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(4) 傷害 医師の診断により全治1月以上の加療を要する心身の負傷をいう。
(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した者の遺族(第5条第1項の規定による遺族をいう。)
(2) 傷害支援金 犯罪行為により傷害を受けた町民又は同一の犯罪事件による傷害によって当該犯罪被害者が重傷等により受給の意思表示ができない状態の場合は、当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)又は3親等内の第1順位の親族
(3) 死体検案費用支援金 第1号に規定する者
(1) 遺族支援金 30万円
(2) 傷害支援金 10万円
(3) 死体検案費用支援金 上限10万円(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)
2 傷害支援金の支給後に当該犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、町長は前項第1号に規定する遺族支援金の額から、支給した傷害支援金の額を控除して得た額を遺族支援金として当該遺族に支払うものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族支援金及び死体検案費用支援金の給付を受けることができる遺族は、犯罪行為により死亡した者の死亡時において、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)
(2) 犯罪行為により死亡した者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉
(給付の制限)
第6条 町長は、次の各号に掲げる場合には、支援金を給付しないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に次のいずれかの親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合も含む。)
ウ 3親等内の親族
エ 同居の親族
(2) 犯罪被害者等に次の各号のいずれかに該当する事柄があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 当該犯罪行為を誘発する行為(軽度な暴行又は侮辱等を除く。)
ウ 当該犯罪行為に関連する不正な行為
エ 当該犯罪行為を容認していたこと。
オ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪行為による被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
カ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(3) その他、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金の給付を行うことが社会通念上適切でないと町長が判断した場合
(遺族支援金の給付の申請)
第7条 遺族支援金の給付を受けようとする者は、遺族支援金給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪行為により死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2) 遺族支援金の給付を受けようとする者の住民票の写し
(3) 遺族支援金の給付を受けようとする者と犯罪行為により死亡した者との続柄に関する戸籍謄本その他の証明書又はその写し
(4) 遺族支援金の給付を受けようとする者が、犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し
(5) 遺族支援金の給付を受けようとする者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類又はその写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(傷害支援金の給付の申請)
第8条 傷害支援金の給付を受けようとする者は、傷害支援金給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書の写し
(2) 傷害支援金の給付を受けようとする者が犯罪行為が行われた日時において、町民であったことが確認できる住民票の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(死体検案費用支援金の給付の申請)
第9条 死体検案費用支援金の給付を受けようとする者は、死体検案費用支援金給付申請書(様式第3号)に死体検案費の請求書の写し又は領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、この規則の施行日以降に行われた犯罪行為から効力を有する。
2 支援金を給付する旨の決定を受け、その支払いを請求しようとするときは、犯罪被害者等支援金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(支援金決定のための調査等)
第12条 町長は、支援金の給付の決定を行うため必要があると認めるときは、申請者又はその他の関係人に対して必要な報告及び文書その他の物件の提出を求めるとともに出頭を求めることができる。
2 町長は、支援金の給付の決定を行うため必要があると認めるときは、犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。
3 町長は、申請者が正当な理由がなく、第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭を拒んだときは、その申請を却下することができる。
(添付書類の省略)
第13条 この規則の規定により、同一の世帯に属する2人以上の者が同時に申請書を提出する場合において、一方の申請書に添えなければならない書類により、他方の申請書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができる場合は、他方の申請書の備考欄にその旨を記載して、他方の申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類を省略させることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。