○亘理町国民健康保険給付規則
令和4年3月31日
規則第12号
亘理町国民健康保険給付規則(昭和35年亘理町規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)並びに亘理町国民健康保険条例(昭和34年亘理町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、国民健康保険団体連合会等に委託するもの及び別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、医師又は助産師による当該申請に係る出産を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が、公簿等又はその写しによって当該出産の事実を確認できる場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、申請に係る被保険者が死亡したことを証する書類を添付しなければならない。
(被保険者の資格等に関する届出)
第4条 法施行規則第2条、第3条、第8条から第13条まで及び附則第3条に規定する被保険者の資格等に関する届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届書をもって、当該届出があったものとみなす。ただし、法施行規則第3条及び第13条に規定する被保険者の資格等に関する届出については、町が公簿等又はその写しによって取得又は喪失の事実を確認できる場合を除き、当該事実を証する書類を添付しなければならない。
(修学中の者に関する届出)
第5条 法施行規則第5条に規定する修学中の者に関する届出は、国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第3号)によるものとする。
2 前項の届出のうち法施行規則第5条第1項の規定による届出には、当該被保険者が修学していることを証する書類を添付しなければならない。
2 前項の届出は、町が公簿等又はその写しによってその事実を確認できる場合を除き、当該被保険者が病院等に入院又は入所中であることを証する書類を添付しなければならない。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第7条 法施行規則第5条の4に規定する届出は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の適用をもって、届出たものとみなす。
(被保険者証の再交付)
第8条 法施行規則第7条に規定する申請は、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。
(被保険者証の更新等)
第9条 法施行規則第7条の2第1項の規定による更新は、毎年8月1日に行うものとする。
(基準収入額適用申請)
第10条 法施行規則第24条の3に規定する申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第7号)によるものとする。ただし、町が、公簿等又はその写しによって当該の収入額を確認できる場合は、この限りでない。
(限度額適用の認定申請)
第11条 法施行規則第27条の14の2及び第27条の14の4に規定する申請は、国民健康保険限度額適用認定申請書(様式第8号)によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第12条 法施行規則第26条の3及び第27条の14の5に規定する申請は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)によるものとする。
(標準負担額差額の支給申請)
第13条 法施行規則第26条の5及び第26条の6の4第6項に規定する申請は、国民健康保険食事・生活療養費標準負担額差額支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(移送費の支給申請)
第15条 法施行規則第27条の11に規定する申請は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特定疾病の認定申請)
第16条 法施行規則第27条の13に規定する申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第13号)によるものとする。
(月間の高額療養費の支給申請)
第17条 法施行規則第27条の16に規定する申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第18条 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第15号)によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第19条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第36号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。