○亘理町職員人事評価結果に関する取扱要領

令和4年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、亘理町職員人事評価実施規程(平成28年亘理町訓令第4号。以下「実施規程」という。)により実施された人事評価(以下「人事評価」という。)の結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するための基準を定めるものとする。

(基本事項)

第2条 この要領に規定する基準は、任用及び給与を決定するための要件の一つとし、その決定にあたっては他の要件も十分に加味しなければならない。ただし、昇給及び勤勉手当については、本基準によるものとする。

(定義)

第3条 この要領における用語は次の各号に掲げるものとする。

(1) 勤勉手当 亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号)第17条に規定する勤勉手当をいう。

(2) 昇任及び降任 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の3に規定する昇任及び第21条の5に規定する降任をいう。

(3) 昇格、降格及び昇給 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年亘理町規則第5号)第5章に規定する昇格、降格及び第8章に規定する昇給をいう。

(昇任及び昇格)

第4条 昇任及び昇格は、昇任及び昇格の運用基準(昭和60年7月1日施行)に準拠するものとし、昇任及び昇格の候補対象となった職員のうち、勤務成績が良好である者の中から決定する。

2 昇任及び昇格をさせようとする日前の3年間の人事評価結果のうち実施規程第2条第2号に掲げる「能力評価」を活用するものとする。

3 育児休業等の理由により、人事評価の対象とならず、連続した3年の人事評価結果が存在しない職員の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児休業によるものは、3年の評価結果によらず、職務復帰後1年以上の評価結果を活用するものとする。

(2) それ以外の事由によるものは、その都度、町長と協議するものとする。

(降任及び降格)

第5条 降任及び降格は、亘理町職員の能力及び業績向上支援に係る改善措置の実施に関する規程(令和4年亘理町訓令第5号)第3条第1号により、勤務成績が良くない職員として改善措置の適用を受け、同規程第8条第3号により警告書を交付された者のうち、職責を十分に果たすことができないと認められる職員を対象とする。

2 前項において、降任又は降格とする下位の職位については、職員分限懲戒審査規程(昭和57年亘理町規程第5号)に規定する職員分限懲戒審査会の意見を聴いた上で、町長が決定する。

(昇給への活用)

第6条 昇給区分及び昇給号俸数は、前年度の人事評価結果のうち実施規程第2条第2号に掲げる「能力評価」を活用するものとし、次の表に定めるとおりとする。この場合において、昇給区分A又はBに決定する職員の割合は、職員の区分ごとに定める割合に概ね合致させるものとする。

評価区分

昇給の号俸数

人員分布率

(一般職員)

(昇給抑制職員)

初任層以外

初任層

A 極めて良好

6号俸

2号俸

国及び県との権衡を考慮し、任命権者が定める割合

国及び県との権衡を考慮し、任命権者が定める割合

B 特に良好

5号俸

1号俸

C 良好

4号俸

0号俸

D やや良好でない

2号俸

0号俸

E 良好でない

0号俸

0号俸

(勤勉手当への活用)

第7条 勤勉手当の成績率は、前年度の人事評価結果のうち実施規程第2条第3号に掲げる「業績評価」を活用するものとし、次の表に定めるとおりとする。この場合において、評価区分A又はBに決定する職員の割合は、職員の区分ごとに定める割合に概ね合致させるものとする。

(1) 成績率の区分

 再任用職員以外の職員

評価区分

勤勉手当成績率

人員分布率

A 特に優秀な職員

亘理町職員の給与の支給に関する規則(昭和43年亘理町規則第9号。以下「給与規則」という。)第27条第8項に定める割合の範囲内において任命権者が定める率

国及び県との権衡を考慮し、任命権者が定める割合

B 優秀な職員

C 良好な職員

D やや良好でない職員

E 良好でない職員

 再任用職員

評価区分

勤勉手当成績率

人員分布率

B 優秀な職員

給与規則第27条第11項に定める割合の範囲内において任命権者が定める率

国及び県との権衡を考慮し、任命権者が定める割合

C 良好な職員

D やや良好でない職員

E 良好でない職員

(2) 実施規程第3条第2号に規定する評価の対象から除かれる職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定による育児休業によるものは、Cの評価区分を適用するものとする。

(人事評価と懲戒処分)

第8条 職員が懲戒処分を受けた場合は、次の各号に定める規定を適用する。

(1) 昇任、昇格又は昇給することが決定した者が懲戒処分を受けた場合は、懲戒処分を受けた者の昇給等の取扱い(平成22年1月1日亘理町制定)によるものとする。

(2) 前条に規定する成績率である者が、基準日までの間に懲戒処分を受けた場合は、人事院規則に定める成績率に準じるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日訓令第6号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

亘理町職員人事評価結果に関する取扱要領

令和4年3月31日 訓令第4号

(令和5年5月1日施行)