○亘理町低入札価格調査実施要綱

令和4年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定により実施する低入札価格調査に関し、法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)又は令第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による契約の内容に適合した履行がされないおそれ又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれの有無について判断するために実施する調査をいう。

(2) 工事発注課 工事の設計、積算、監督等を担当する課をいう。

(3) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。

(4) 失格基準価格 第1号に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれ又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると判断する基準になる価格をいう。

(5) 最低価格入札者 総合評価競争入札(亘理町総合評価競争入札実施要綱(令和4年亘理町告示第24号。以下「総合評価実施要綱」という。)第1条に規定する総合評価競争入札をいう。以下同じ。)による入札における予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。

(6) 最高評価値者 総合評価実施要綱第10条第1項前段の規定による総合評価競争入札において落札者となるべき評価値の最も高い者をいう。

(7) 低価格入札者 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいう(失格基準価格を下回る価格をもって入札した者を除く。)

(低入札価格調査の対象の工事)

第3条 低入札価格調査の対象の工事は、総合評価競争入札及びその他、町長が認める工事とする。

(調査基準価格及び失格基準価格)

第4条 町長は、前条の規定により低入札価格調査の対象となる工事にあっては、調査基準価格及び失格基準価格を設定するものとする。

(予定価格調書への調査基準価格等の記載)

第5条 町長は、低入札価格調査の対象の工事については、予定価格を記載した予定価格調書に、調査基準価格、失格基準価格等の低入札価格調査の基準となる具体的な金額を記載するものとする。

(入札者への周知)

第6条 町長は、低入札価格調査の円滑な運用を図るため、低入札価格調査の対象の工事である入札に係る公告又は通知に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 調査基準価格が設定されていること。

(2) 失格基準価格の設定の有無

(3) 失格基準価格を下回る価格をもって入札した者は失格となること。

(4) 最高評価値者が低価格入札者となったときは、低入札価格調査を実施の上、落札者としての決定を行うこと。

(5) 低入札価格調査の結果によっては、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(6) 低入札価格調査の実施対象となった低価格入札者(以下「被調査者」という。)は、当該低入札価格調査に協力する義務を負うものとし、協力しない被調査者は、失格とすること。

(入札の執行等)

第7条 入札の執行者は、失格基準価格を下回る価格をもって入札した者を失格とする。

2 亘理町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)は、被調査者による適切な契約履行の可否について判定を行うものとする。

(低入札価格調査の実施等)

第8条 低入札価格調査に関する調査事項(以下「調査事項」という。)は、次に掲げるとおりとし、工事発注課が当該調査を行うものとする。この場合において、被調査者は、調査事項に関する書類(以下「調査関係書類」という。)の提出に際し、自らの低入札価格の内容を立証するために必要と認める書類を提出することができる。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 入札価格の積算内訳書及び積算書比較等の詳細な検討状況

(3) 労務者の供給に関する事項

(4) 手持工事等の状況

(5) 資材(機器)、設備等の調達に関する事項

(6) 手持資材、機械及び設備に関する事項

(7) 建設副産物に関する事項

(8) 過去に施工した同種の公共工事名、発注者及び成績状況並びに履行状況

(9) その他の必要な事項

2 工事発注課は、調査関係書類の受領後、被調査者から事情聴取等を行い、低入札価格調査票を作成の上、委員会に報告するものとする。

3 前項の事情聴取等は、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を確認するために実施するものとし、必要に応じ複数回実施することができるものとする。

4 工事発注課は、前各項に規定する調査のほか、第11条に規定する失格判定基準に基づく被調査者の失格の有無等について調査し、委員会に報告しなければならない。

(書類の提出等)

第9条 被調査者は、開札日から起算して3日以内(亘理町の休日を定める条例(平成元年亘理町条例第36号)に規定する休日は除く。)に、調査関係書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出期日を別に指定したときは、当該期日までに提出しなければならない。

2 工事発注課は、被調査者が正当な理由なく前項の規定による期日までに調査関係書類を提出しなかったとき、又は前条第2項及び第3項の事情聴取等に応じないときは、当該被調査者に対する低入札価格調査を中止し、被調査者を失格とする。

3 工事発注課は、低入札価格調査の実施に当たり、前2項の規定について被調査者に説明等を行うものとする。

(落札者の決定等)

第10条 町長は、第7条第2項の規定により委員会において判定した被調査者による適切な契約履行の可否についての決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により適切な契約履行ができると認めた被調査者について、次の各号に掲げる当該被調査者の区分に応じ、当該各号に定める手続を行うものとする。

(1) 総合評価実施要綱第4条第1項第2号の規定により落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられている被調査者 当該学識経験者からの意見聴取

(2) 前号に規定する以外の入札における被調査者 落札者としての決定

3 町長は、第1項の規定により被調査者の入札価格によっては、当該契約に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、当該被調査者を失格とする。

4 町長は、前項の規定により失格とされた被調査者が、最低価格入札者であるときは当該最低価格入札者に次いで低い入札価格をもって入札した者を、最高評価値者であるときは当該最高評価値者に次いで評価値の高い者を次の落札候補者(以下「次順位者」という。)として決定するものとする。この場合において、当該次順位者が低価格入札者であったときは、前2条の規定により低入札価格調査を実施するものとする。

5 町長は、履行期間、時間的な制約等特別な事由があり、前項の規定によりがたいと認めるときは、同項の規定にかかわらず、必要と認める複数の低価格入札者に対して、同時に低入札価格調査を実施することができる。

(失格判定基準)

第11条 町長は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当し、契約の内容に適合した履行が確保できないと認めた低価格入札者又は契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認めた低価格入札者を失格とするものとする。

(1) 第9条第2項に該当する場合

(2) 設計仕様等に適合しない場合

 町が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量、工法、施工条件等を満たしていない場合

 材料、製品等について、町が示した設計仕様に適合した品質、規格を満たしていない場合

(3) 積算内訳書の算出根拠が適正でない場合

 算定根拠が明確でない場合

 金額が一括して計上されている場合

 下請見積額を下回る積算額が計上されている場合

 下請見積書等の工事内容(規模、工法、数量等)が不明確な場合

 資材(機器)設備等の購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合

 監理技術者等の人件費、保険料、工事登録費用等の必要な経費が計上されていない場合

 下請予定業者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積もられておらず、積算内訳書記載価格が不当に低額に設定されたことが明白である場合

(4) 建設副産物の処理が適正でない場合

 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合

 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致していない場合

(5) 法令違反や契約上の基本事項違反等であると認められる場合

 監理技術者等が重複専任になる場合

 その他の法令違反

(6) 前各号に掲げるもののほか、適正な工事の履行がされないと認められる場合

(落札者の通知)

第12条 町長は、第10条第2項第2号の規定により落札者の決定を行ったときは、当該入札の参加者に対し、当該決定に関する必要な事項を通知するものとする。

2 町長は、第10条第3項及び前条の規定により被調査者を失格としたときは、前項の規定に準じた通知を行うものとする。

(契約時の取扱い)

第13条 低入札価格調査を実施した工事について、契約保証金として徴する金額は、契約金額の100分の30以上の額とし、前金払できる金額は、契約金額の100分の20以内の額とする。

(契約後の取扱い)

第14条 工事発注課は、低入札価格調査を実施した工事の執行に当たっては、国が定める施工体制台帳等活用マニュアルに基づく施工体制台帳の確認、ヒアリング等を実施するとともに、技術者の現場専任制の徹底、一括下請負に関する点検の強化等を特に重点的に実施するなど、対象の工事の監督体制等の強化に努めるものとする。

2 工事発注課は、当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては、立会いを原則とし、あらかじめ提出させた施工体制台帳及び施工計画書等の記載内容に沿った施工が実施されているか確認を行うとともに、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由等について確認の上、適切な指導を行うものとする。

(情報の公開等)

第15条 町長は、最低価格入札者を落札者とせず、その次順位者を落札者としたときの経緯及び理由について公表するものとする。

(虚偽説明等への対応)

第16条 町長は、落札者の決定後に当該落札者が虚偽の調査関係書類等を提出し、若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかになったときは、亘理町入札参加業者指名停止要領(昭和61年亘理町告示第40号)に基づく指名停止等の措置を講ずるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日より施行する。

亘理町低入札価格調査実施要綱

令和4年3月31日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)