○亘理町喀痰吸引等第三号研修受講料等助成金交付要綱

令和4年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、地域包括ケアシステムの構築を推進するために、障害福祉サービス又は介護保険サービスにおける訪問介護事業所等に対し、喀痰吸引等研修の受講料等について予算の範囲内で亘理町が助成金を交付することにより、喀痰吸引等を行うことができる介護職員の増加を促し、喀痰吸引等行為を必要とする町民への体制を整えることを目的とし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。

(2) 喀痰吸引等研修 法附則第4条第2項に規定する登録研修機関が行う研修のうち、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条の表に規定する第三号研修をいう。

(3) 事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に規定する障害福祉サービスを行う事業所、同法第77条に規定する地域生活支援事業を提供している事業所及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく介護サービスを提供している事業所をいう。

(4) 受講料等 喀痰吸引等研修の受講料、テキスト教材代及び保険料をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての条件を満たす者とする。

(1) 喀痰吸引等研修受講後に亘理町在住の障害者又は高齢者に対し喀痰吸引等を行う予定の事業所

(2) 研修を受講する介護職員が所属する法人と同一の法人が開催した喀痰吸引等研修ではないこと。

(3) 喀痰吸引等対象者が不在の状態で受講する喀痰吸引等研修ではないこと。

(4) 他の制度による補助金又は助成金等の交付を受けていないこと。

(対象経費)

第4条 助成金交付の対象経費は、登録研修機関に支出された受講料等として事業所が負担した費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 基本研修 対象経費全額又は1万円のいずれか低い額

(2) 実地研修 対象経費全額又は1万円のいずれか低い額

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町喀痰吸引等第三号研修受講料等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 登録研修機関に対して申込みを行う際に提出する書類の写し

(2) 登録研修機関の研修費用の内訳が分かる資料

(3) 居宅サービス計画書等

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 助成金の交付申請回数の限度は、次のとおりとする。

(1) 基本研修 受講者1名あたり1回まで。ただし、同一年度内における同一法人の申請は最大3名までとする。

(2) 実地研修 受講者1名あたり1回まで。ただし、喀痰吸引等対象者が新たに発生した場合は再度交付を申請することができる。

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査して助成の可否を決定することとし、助成すると決定した者に対しては、亘理町喀痰吸引等第三号研修受講料等助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことを決定した者に対しては、亘理町喀痰吸引等第三号研修受講料等助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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亘理町喀痰吸引等第三号研修受講料等助成金交付要綱

令和4年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)