○令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る亘理町被災者生活再建支援金支給要綱
令和4年5月18日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震(以下「地震」という。)により、その居住する住宅に被害を受け、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)が適用された場合で、その対象とならない被害認定区分に対し、その居住する住宅の再建を支援し、もって住民の生活の安定と速やかな復興を図るため、予算の範囲内において、亘理町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災世帯 地震により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ア 中規模半壊世帯 住家の損害基準判定において、損害割合が30%以上40%未満の世帯
イ 半壊世帯 住家の損害基準判定において、損害割合が20%以上30%未満の世帯
ウ 準半壊世帯 住家の損害基準判定において、損害割合が10%以上20%未満の世帯
(2) 単数世帯 地震の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。
(3) 複数世帯 地震の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。
(支援金の支給)
第3条 町は、町内において、被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、支援金の支給を行うものとする。
2 支援金の額は、別表のとおりとする。
(支給申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする被災世帯となった世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、亘理町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(申請期間)
第5条 前条の規定による申請は、地震が発生した日から起算して13月を経過する日までの間に行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により、被災世帯となった世帯の世帯主がその期間内に支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。
(支給決定)
第6条 町長は、第4条の規定による支援金の申請があったときは、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。
2 町長は、支援金の支給を決定したときは、速やかに、亘理町被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、支援金を支給しないことを決定したときは、速やかに、亘理町被災者生活再建支援金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 法第3条第1項に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 町長は、支給の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、亘理町被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により当該支給の決定の全部又は一部を取り消した者に通知するものとする。
(加算金及び延滞金)
第9条 前条の規定により返還を命ぜられた者は、当該返還命令に係る支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第19条第1項に定める割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 前条の規定により返還を命ぜられた者は、これを納期日までに納付しなかったときは、当該納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、適正化法第19条第2項に定める割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補足)
第10条 この要綱に定めのない事項については、法に基づく被災者生活再建支援金の支給に関する事務に準じるほか、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年5月18日から施行し、地震により被災世帯となった世帯について適用する。
別表(第3条関係)
亘理町被災者生活再建支援金
(単位:万円)
区分 | 複数世帯 | 単数世帯 |
中規模半壊世帯 | 25 | 18.75 |
半壊世帯 | 15 | 11.25 |
準半壊世帯 | 7 | 5.25 |