○亘理町介護保険利用者負担額減免取扱要綱
令和4年5月20日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下これらを「利用者負担額減免」という。)に関して、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額減免の割合等)
第2条 法第50条及び第60条に規定する町が定める割合(以下「減免割合」という。)、申請期間等は別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 申請時に納期限の到来している介護保険料を滞納している者
2 法第50条及び第60条の「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情」とは、施行規則第83条第1項及び第97条第1項各号に定めるものとする。
3 施行規則第83条第1項各号又は第97条第1項各号の2以上に該当する場合の減免割合は、当該2以上の減免割合のうち最も大きい割合とする。
(1) 罹災証明書。ただし、罹災者受付簿、罹災者調書等で確認できるときは、当該証明に代えることができる。
(2) 破産証明書。ただし、官報の破産公告で確認できるときは、当該証明に代えることができる。
(3) 失業保険受給者票の写し
(4) 収入申告書、給与証明書、年金支払通知書等収入状況を証明できる書類
(5) その他申請事由又は支払困難であることを証明する書類等
2 証明書の交付を受けた者が介護支援事業者等又は介護保険施設等(以下「介護サービス事業者等」という。)において当該介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて介護サービス事業者等に提出しなければならない。ただし、証明書の交付を受ける前に、介護サービス事業者等に利用者負担額を支払った場合は、介護保険利用者負担額還付申請書(様式第3号)により領収書を添えて町長へ申請することで、還付を受けることができる。
(利用者負担額減免の取消し等)
第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により利用者負担額減免を受けた者があるときは、直ちにこれを取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免により支払を免れた額を返還させるものとする。
2 利用者負担額減免の当該事由が消滅した場合又は申請者が減免に係る決定の辞退を申し出た場合は、介護保険利用者負担額減免要件消滅届出書(様式第4号)により、その事由消滅の日又は辞退申し出内容に基づいて減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年5月20日から施行し、令和4年3月16日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 申請期間 | 適用 |
施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 1 被保険者等又は世帯生計維持者の所有に係る住宅又は家財について受けた損害割合が次の各号のいずれかに該当するもの 損害割合=損害金額÷家屋家財価格 | 当該事情が生じた日の属する月から6月以内。ただし、当該期間までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。 | 申請した日の属する月から3月の間の利用者負担について適用する。 保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。 | |
(1) 損害割合が10分の3以上10分の5未満であるもの | 100分の95 | |||
(2) 損害割合が10分の5以上であるもの | 100分の100 | |||
2 世帯生計維持者等の居住に係る住宅について被害を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するもの (1による利用者負担の減免の適用を受けたい旨の申出をした者を除く。) | ||||
(1) 被害の程度(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他町長が認める書類の記載による。次号において同じ。)が大規模半壊、中規模半壊又は半壊 | 100分の95 | |||
(2) 被害の程度が全壊 | 100分の100 | |||
施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は施行規則第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 世帯生計維持者に係る当該事情が生じた日が属する月から12月の間の「見積所得金額」(合算所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額をいう。以下同じ。)の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額及び退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。以下同じ。)の前年(1月から5月までの間に減免の申請をする場合にあっては前前年。以下同じ。)中の合算所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)が2分の1以下であるもので、当該事情が生じた日以後の当該世帯の収入見込額が世帯の状況等を勘案して毎年度別に定める金額となる者 | |||
(1) 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の7以下である者 | 100分の100 | |||
(2) 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下である者 | 100分の95 | |||
(3) 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5を超え10分の7以下である者 | 100分の95 | |||
(4) 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積所得割合が10分の5以下である者 | 100分の95 | |||
施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 干ばつ、冷害、凍霜害等により、農作物に被害を受けた生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等のうち、当該生計維持者の前年中の合算所得金額(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)及び見積減収割合(農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)の平年における当該農作物による収入額の合計金額に対する割合をいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するもの | |||
(1) 生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上である者 | 100分の100 | |||
(2) 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上である者 | 100分の100 | |||
(3) 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が125万円を超え250万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の3以上10分の5未満である者 | 100分の95 | |||
(4) 世帯生計維持者の前年中の合算所得金額が250万円を超え500万円以下であり、かつ、見積減収割合が10分の5以上である者 | 100分の95 |