○令和4年福島県沖を震源とする地震に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱
令和4年5月30日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、令和4年福島県沖を震源とする地震(以下「令和4年福島県沖地震」という。)により町内において損壊した被災建築物又は被災工作物等(以下「被災家屋等」という。)を当該物件所有者の申請に応じ、町が災害廃棄物として解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下同じ。)することにより、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図ることを目的とする。
(1) 被災建築物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定により令和4年福島県沖地震により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものとして、次のいずれかに該当する家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業又はこれに準じる公益法人等に該当しない規模の事業者が所有するものを除く。)等をいう。
ア 罹災証明書(町長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害状況が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の認定を受けたもの
イ アに掲げるもののほか、倒壊による危険及び生活環境保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があると町長が認めるもの
(2) 被災工作物等 損壊した工作物等で、早急に解体及び撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがある又は生活環境保全上の支障を及ぼすと認められるものをいう。
(解体及び撤去の対象)
第3条 この要綱に基づく解体及び撤去の対象物は、町内の被災家屋等とする。
2 前項の被災家屋等の基礎部分については、地上部分及びそれに相当する部分(地上部分の解体と一体的に解体が行われるものに限る。)のうち、次に掲げるものを解体及び撤去の対象とする。
(1) 戸建住宅については、3階建て以下の戸建て住宅の基礎部分に限る。
(2) 戸建住宅以外の建築物については、2階建て以下かつ高さ10メートル以下の建築物の基礎部分に限る。
3 前2項の規定にかかわらず、庭木、庭石の類(作業上撤去が必要なものを除く。)並びに地下埋設物(生活環境保全上撤去が必要なものを除く。)及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の解体及び撤去は行わない。
4 改修工事等に伴う被災家屋等の一部解体及び撤去は行わない。
(申請者)
第4条 被災家屋等の解体及び撤去の申請を行うことができる者(以下「申請者」という。)は、令和4年3月16日時点において町内に被災家屋等を所有する者(自然人及び法人。ただし、法人においては中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)とする。
2 前項の申請者が令和4年3月16日以降に死亡した場合等やむを得ない事由により所有権が移転した場合については、所有権移転後の所有者が申請できるものとする。
(1) 別表に掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 前項の審査の結果、解体及び撤去の実施が不適当と決定したとき。
(2) 申請者の責めに帰すべき事由により、解体及び撤去の実施日においても解体が実施できず、その後解体及び撤去の実施日の日程について、通知又は連絡調整を行った後においても、申請者が日程調整に応じず、解体及び撤去の実施を不適当と決定したとき。
(遵守事項)
第8条 被災家屋等の解体及び撤去に際し、第6条第1項の規定による決定を受けた申請者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 被災家屋等の解体及び撤去の実施前までに当該被災家屋等内の家財道具等を搬出すること。ただし、この要綱により解体及び撤去を要する被災家屋等から、やむを得ない理由により搬出できない場合については、この限りでない。
(2) 被災家屋等に連結されている水道、ガス、電力、電話等の配管、結線等の除去工事及びそれに伴う諸手続は、申請者がそれぞれの供給事業者に対し必要な手続を解体及び撤去の実施前までに完了すること。
(3) 他者の所有に係る災害廃棄物を一緒に廃棄しないこと。
(4) 虚偽の申請を行わないこと。
(5) 被災家屋等の解体及び撤去の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、隣接地の所有者からの同意を得ること。
(6) 被災家屋等の解体及び撤去の実施については、事前に近隣への周知を行うこと。
(7) 被災家屋等の解体及び撤去に伴う各種手続については、申請者が行うこと。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げるもののほか、必要な条件を付すことができる。
(申請取下)
第9条 申請者が、やむを得ない理由により解体及び撤去の申請を取り下げる場合は、被災家屋等の解体・撤去に係る依頼取下書(様式第7号。以下「依頼取下書」という。)を速やかに町長に提出しなければならない。なお、当該申請に係る解体及び撤去の実施日以降は申請を取り下げることはできない。
(1) 解体及び撤去の実施の決定後に前項に規定する依頼取下書が提出されたとき。
(2) 申請者から解体及び撤去の申請を取り下げるとの意思表示がなされた後、前項による依頼取下書の提出がなく、別に期限を定めて提出を行うよう通知を行った後も依頼取下書の提出がないとき。
(完了通知)
第10条 町長は、被災家屋等の解体及び撤去を実施し完了したときは、申請者に対し、被災家屋等の解体・撤去完了通知書(様式第8号)を発行するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年3月16日から適用する。
別表(第5条関係)
申請者 | 書類 | その他の要件 |
申請者全員 | 罹災証明書 | |
本人確認できる免許証、保険証等の身分証明書の写し | ||
被災家屋等の現況写真 | 被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの) | |
申請者の印鑑登録証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
被災家屋等の解体及び撤去の申請を行う場合 | 被災家屋等の登記事項(家屋)全部事項証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 未登記の場合は、固定資産税資産証明書を提出すること。 |
代理人が申請手続を行う場合 | 委任状 | 様式第2号による。 |
委任者の印鑑登録証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
共有者(相続手続中の者を含む。)の代表者が申請手続を行う場合 | 共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の被災家屋等の解体・撤去に係る同意書 | 様式第3号による。 |
共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の印鑑登録証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
賃貸物件の所有者が申請手続を行う場合 | 賃借人全員の被災家屋等の解体・撤去に係る同意書 | 様式第4号による。 |
所有権が差し押さえられている被災家屋等の所有者が申請手続を行う場合 | 差し押さえている債権者全員(本町で差し押さえている場合を除く。)の被災家屋等の解体・撤去に係る同意書 | 様式第4号による。 |
法人格を持つ中小企業者及び公益法人等の代表者が申請手続を行う場合 | 商業・法人登記簿謄本 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 |
所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続人間で協議を行い解体及び撤去する建物の相続人が決定している場合 | 遺産分割協議書の写し | 解体及び撤去する被災家屋等の相続人が明らかになっているものに限る。 |
相続人全員分の印鑑登録証明書 | 遺産分割協議書に押印している相続人全員分 | |
所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書の写し等) | ||
相続人全員分の戸籍謄本 | 遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。 | |
所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続の協議が完了していないが、被災家屋等の解体及び撤去について相続人全員が同意している場合 | 相続人全員(申請者を除く。)の被災家屋等の解体・撤去に関する同意書 | 様式第3号による。 |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 相続人全員分 | |
所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書の写し等) | ||
相続人全員分の戸籍謄本 | 同意書を提出している者が、相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は、不要とする。 |
備考 書類は、原則として令和4年3月16日以降に発行された原本を提出するものとする。