○令和4年福島県沖を震源とする地震に係る被災家屋等の解体及び撤去を既に自費で実施した者への費用償還に関する要綱
令和4年5月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年福島県沖を震源とする地震(以下「令和4年福島県沖地震」という。)により町内において損壊した被災建築物、被災工作物等(以下「被災家屋等」という。)を、町に代わって自らの費用負担によって解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下「自費解体・撤去」という。)を行うことで生活環境保全上の支障を除去した者に対して、民法(明治29年法律第89号)第702条に基づき、自費解体・撤去に要した費用の償還(以下「償還」という。)をする上で必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災建築物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条の規定により令和4年福島県沖地震により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものとして、次のいずれかに該当する家屋、事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業又はこれに準じる公益法人等に該当しない規模の事業者が所有するものを除く。)等をいう。
ア 罹災証明書(町長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害状況が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の認定を受けたもの
イ アに掲げるもののほか、倒壊による危険及び生活環境保全上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があると町長が認めるもの
(2) 被災工作物等 損壊した工作物等で、早急に解体及び撤去をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがある又は生活環境保全上の支障を及ぼすと認められるものをいう。
(償還の対象)
第3条 償還の対象となる被災家屋等の解体及び撤去は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 罹災証明書の被害状況が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の認定を受けた家屋、事業所等の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る所有者又はその委任を受けた者(以下「所有者等」という。)と解体及び撤去を行う者(以下「解体業者等」という。)の契約が令和4年7月29日までに締結されたもの
(2) 早急に解体及び撤去をしなければ人的及び物的被害を引き起こすおそれがある又は生活環境保全上の支障を及ぼすと思料される損壊した工作物の自費解体・撤去であって、当該自費解体・撤去に係る所有者等と解体業者等の契約が令和4年7月29日までに締結されたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(解体及び撤去の対象)
第4条 前条各号に規定する解体及び撤去における被災家屋等の基礎部分については、地上部分及びそれに相当する部分(地上部分の解体と一体的に解体が行われるものに限る。)のうち、次に掲げるものを解体及び撤去の対象とする。
(1) 戸建住宅については、3階建て以下の戸建て住宅の基礎部分に限る。
(2) 戸建住宅以外の建築物については、2階建て以下かつ高さ10メートル以下の建築物の基礎部分に限る。
2 前項の規定にかかわらず、庭木、庭石の類(作業上撤去が必要なものを除く。)並びに地下埋設物(生活環境保全上撤去が必要なものを除く。)及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の解体及び撤去については、償還の対象としない。
3 改修工事等に伴う被災家屋等の一部解体及び撤去は、償還対象としないものとする。
(対象者)
第5条 償還を受けることができる者は、令和4年3月16日時点において町内に被災家屋等を有し、第3条各号のいずれかに該当する解体及び撤去を行った者又は第三者の所有する被災家屋等の解体及び撤去を、倒壊等による危険の回避のため解体業者等に依頼した者(自然人及び法人。ただし、法人においては中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又はこれに準じる公益法人等に限る。)とする。
(償還の額)
第6条 償還の額は、第3条各号に規定する解体及び撤去に要した費用のうち、別に定める基準の範囲内で、償還の対象とするべき項目の金額の合計と、町が当該基準に基づき積算した金額の合計のいずれか安価な金額を上限として償還するものとする。
(1) 別表に掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、申請書類の内容について疑義がある場合その他必要と認める場合には、現地調査その他必要な調査を行うものとする。
(償還金の交付請求等)
第9条 前条第1項の規定により、償還の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、償還金交付決定通知書の発行日から起算して30日を経過する日までに、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 償還金交付請求書兼口座振込依頼書(様式第6号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(償還決定の取消等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対し、償還の決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付されたものについては返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手段によって不当に償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年3月16日から適用する。
別表(第7条関係)
申請者 | 書類 | その他の要件 |
申請者全員 | 罹災証明書 | |
本人確認できる免許証、保険証等の身分証明書の写し | ||
被災家屋等の写真 | 解体前・解体中・解体後の写真 被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去した対象が特定できるもの) | |
申請者の印鑑登録証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
見積書及び契約書(内訳書)の写し | 契約金額の内訳が分かるもの 令和4年7月29日までに契約されていることがわかるもの | |
領収証の写し | 解体工事に係る支払が完了していることが確認できるもの | |
マニフェスト伝票又は計量伝票の写し | 廃棄物の処分先がわかるもの | |
被災家屋等の解体及び撤去の申請を行う場合 | 固定資産税資産証明書 | 非課税の場合は、被災家屋等の登記事項(家屋)全部事項証明書を提出すること。 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 |
代理人が申請手続を行う場合 | 委任状 | 様式第2号による。 |
委任者の印鑑登録証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
申請者と被災家屋等の所有者が異なる場合 | 所有者の自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書 | 様式第3号による |
所有者の印鑑登録証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
共有者(相続手続中の者を含む。)の代表者が申請手続を行う場合 | 共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書 | 様式第3号による。 |
共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の印鑑登録証明書 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
法人格を持つ中小企業者及び公益法人等の代表者が申請手続を行う場合 | 商業・法人登記簿謄本 | 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 |
所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続人間で協議を行い解体及び撤去した被災家屋等の相続人が決定している場合 | 遺産分割協議書の写し | 解体及び撤去した被災家屋等の相続人が明らかになっているもの |
相続人全員分の印鑑登録証明書 | 遺産分割協議書に押印している相続人全員分 | |
所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書の写し等) | ||
相続人全員分の戸籍謄本 | 遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。 | |
所有者が死亡し、相続人が申請手続を行う場合であって、相続の協議が完了していないが、自費解体・撤去に係る償還申請について相続人全員が同意している場合 | 相続人全員(申請者を除く。)の自費解体・撤去に係る償還申請に係る同意書 | 様式第3号による。 |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 相続人全員分。 申請時点においてその交付の日から3月以内のものに限る。 | |
所有者が死亡していることが分かる書類(除籍謄本、戸籍謄本、死亡検案書の写し等) | ||
相続人全員分の戸籍謄本 | 同意書を提出している者が、相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。 |
備考 書類は、原則として令和4年3月16日以降に発行された原本を提出するものとする。