○亘理町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年5月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している保護者が疾病等の事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を児童養護施設及び里親(以下「実施施設等」という。)において一時的に養育する亘理町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって児童及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 この事業は、次の各号に掲げる実施施設等に町長があらかじめ委託して行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する乳児院及び児童養護施設

(2) 法第6条の4に規定する里親であって、里親として宮城県の里親名簿に登録している者

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、児童の保護者が次の各号に掲げる理由により、一時的に家庭における養育が困難な場合、かつ、他に養育する者がいない者とする。

(1) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪等

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等

(3) 経済的問題等により緊急一時的に子どもの保護を必要とする場合

(4) 要支援世帯またはそれに準ずる世帯

(5) その他町長が特に必要と認める場合

2 事業の対象児童の年齢は、18歳未満とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される実施施設等において養育を行うものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は単年度内において7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。

(利用手続等)

第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、亘理町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、実施施設等の受け入れ状況等を確認のうえ、可否を決定し、申請者に対して亘理町子育て短期支援事業利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を許可したときは、子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により実施施設等に通知するものとする。

(費用)

第7条 町長は、実施施設等に対し、別表第1に定める事業に要する委託料を支払うものとする。

2 事業を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、対象児童に係る日常生活費等の一部として、別表第2に定める利用者の世帯区分の欄に掲げる世帯区分に応じ、同表1人1日当たりの負担額の欄に定める額(以下「負担額」という。)を負担しなければならない。

3 負担額は、町長が発行する納入通知書により町長が指定する期限までに町に納入しなければならない。

(利用の中止)

第8条 町長は、利用者が、虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたことが判明した場合、または、実施施設等に対する迷惑行為があると認められた場合等は、利用を中止し、事業に要した費用について、利用者へ請求することができる。

(委託料の請求及び支払い)

第9条 実施施設等は、事業の完了後、第7条の委託料を請求するときは、亘理町子育て短期支援事業利用報告書(様式第4号)を添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき、委託料を実施施設等に速やかに支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

亘理町子育て短期支援事業に要する費用の額(委託料)

区分

2歳未満児

2歳以上児

日額

10,700円

5,500円

別表第2(第7条関係)

利用者が負担すべき費用の額

利用者の世帯区分

1人1日当たりの負担額

2歳未満の児童

2歳以上の児童

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

0円

0円

その他の世帯

5,350円

2,750円

備考

1 この表において「町民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が事業を利用した月の属する年度分(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の町民税非課税世帯をいう。

2 児童の年齢の基準は、利用開始日における年齢とする。

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亘理町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年5月30日 告示第54号

(令和4年7月1日施行)