○亘理町行政改革推進懇談会設置要綱

令和4年8月16日

告示第83号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、亘理町行政改革推進懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会の所掌は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の推進について助言を行うこと。

(2) 行政改革の進捗について報告を受け、助言、指導を行うこと。

(3) その他、町長が必要と認めること。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、町長が会長と協議して定める。

この告示は、令和4年8月16日から施行する。

亘理町行政改革推進懇談会設置要綱

令和4年8月16日 告示第83号

(令和4年8月16日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年8月16日 告示第83号