○亘理町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
令和4年8月26日
告示第87号
亘理町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱(平成28年亘理町告示第99号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱」(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)及び「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定める事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国交付要綱、国実施要綱及び亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町長が適当と認める民間事業者が防災・減災等事業整備計画に基づき行う事業で、次に掲げるものとする。
(1) 既存高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
(3) 高齢者施設等の給水設備整備事業
(4) 高齢者施設等の安全対策強化事業
(5) 高齢者施設等の換気設備設置事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 次に掲げる費用は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 土地の買収又は整地に関する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当と認められない費用
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しないこと。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、亘理町地域介護・福祉空間整備等補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告すること。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を町に返還すること。
(5) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を規則第13条の規定による補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(以下この号において「保管期間」という。)保管しておくこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、保管期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。
(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(7) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(8) 補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金等の交付を受けないこと。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(10) 補助事業を変更、中止又は廃止する場合においては、亘理町地域介護・福祉空間整備等補助金事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。
(1) 事業実績調書(様式第8号)
(2) 補助金精算額調書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第10条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
別表
1 補助事業 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 補助対象経費 | ||
既存高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | ||||
スプリンクラー設備(地域密着型施設等) | |||||
1,000m2未満の場合 | 9,710円の範囲内で町長が認めた額 | 対象施設ごと1m2あたり | |||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円の範囲で町長が定めた額/1m2と2,440,000円の範囲内で町長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | |||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080,000円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | |||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325,000円の範囲内で町長が認めた額 | ||||
(地域密着型施設等) ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス等(※) ※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。 | |||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 | 15,400,000円の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 | |||
・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設 | 7,730,000円の範囲内で町長が認めた額 | ||||
高齢者施設等の給水設備整備事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | |||
高齢者施設等の安全対策強化事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・小規模ケアハウス ・都市型軽費老人ホーム ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・地域密着型通所介護事業所 ・認知症対応型通所介護事業所 ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ・夜間対応型訪問介護事業所 ・介護予防拠点 ・地域包括支援センター ・生活支援ハウス ・緊急ショートステイ ・施設内保育施設 | 町長が認めた額 | 施設数 | |||
高齢者施設等の換気設備設置事業 | |||||
・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない) ・上記以外の小規模老人短期入所施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型) ・小規模介護老人保健施設 ・小規模介護医療院 ・小規模養護老人ホーム ・小規模有料老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ・生活支援ハウス | 施設延べ床面積(町長が必要と認めた面積)に4,000円を乗じた額の範囲内で町長が認めた額 | 施設数 |