○亘理町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和4年12月20日

規則第32号

亘理町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成22年亘理町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和4年亘理町条例第25号。以下「情報通信技術活用条例」という。)その他の条例等に定めるもののほか、町長等に係る手続等(町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている条例等、訓令又は町長の告示に基づく申請、処分の通知、縦覧、作成その他の手続をいう。以下同じ。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

(1) 町長等 次に掲げるものをいう。

 町長又はこれに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立して権限を行使することを認められたもの

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるいずれかのものをいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 及びに掲げるもののほか、町長が認めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことのできる申請等は、町長が別に定める。

2 前項の申請等を行う者は、次に掲げる事項をその者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 申請等を書面等により行うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他町長等が必要と認める事項

(2) 申請等を書面等により行うときに条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

3 第1項の申請等を行う者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行ったものを確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等が定める申請等については、この限りでない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の申請等が行われたときは、第2項の規定により入力された事項に係る書面等については、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第4条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 町長等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに条例等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第5条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長等の定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第5条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 町長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法若しくは町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 町長等は、情報通信技術活用条例第7条第1項の規定により書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 情報通信技術活用条例第4条第4項の規則で定める措置は、電子署名(当該電子署名に係る電子証明書とともに送信されるものに限る。次項において同じ。)又は当該申請等を行った者を確認するための措置(町長の指定する方法により講じられるものに限る。)とする。

2 情報通信技術活用条例第5条第4項及び第7条第3項の規則で定める措置は、電子署名とする。

(添付書面等の省略)

第14条 情報通信技術活用条例第8条の規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、町長が別に定めるものとする。

(その他手続等)

第15条 町長等に係る手続等のうち、情報通信技術活用条例第4条から第8条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、町長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、亘理町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の施行の日から施行する。

亘理町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和4年12月20日 規則第32号

(令和5年1月4日施行)