○亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱

令和5年2月20日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を安全なものへ改善する者に対して亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。

(2) 危険ブロック塀等 調査結果が、危険度2及び危険度3となったものをいう。

(3) 改善 倒壊の恐れのあるブロック塀等の除却、ブロック塀等以外の工作物の設置、ブロック塀等の改修を行い、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第61条及び第62条の2の規定へ適合させ安全なものとすることをいう。

(4) 道路 亘理町耐震改修促進計画に基づく避難路及びスクールゾーン内の通学路をいう。

(5) スクールゾーン スクールゾーン設定要領(昭和47年1月17日宮城県制定)第2の1に規定する区域をいう。

(6) 通学路 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和41年政令第103号)第4条に規定する道路をいう。

(7) 危険度調査 道路沿線のブロック塀等を町が所有者の依頼に基づき調査を行い、特に問題なし、危険度1、危険度2、危険度3の4段階で判定を行うものをいう。

(8) ブロック塀等実態調査 スクールゾーン内の通学路沿線にあるブロック塀等を宮城県と町が行った調査で、ブロック塀等の状態によって、特に問題なし、危険度1、危険度2、危険度3の4段階の判定を行ったものをいう。

(9) 調査結果 危険度調査の総合判定表の結果及びブロック塀等実態調査の判定結果をいう。

(補助対象となるブロック塀等)

第3条 補助の対象となるブロック塀等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 道路の沿線にあるもの

(2) 道路の境界線(道路敷きの有効幅の端部)から1メートル以内にあるもの

(3) 道路からの見付け高さ(ブロック塀等の基礎を含む)が1メートル以上のもの

(4) 危険ブロック塀等となったもの

(補助金の交付対象となる除却)

第4条 補助金の交付対象となる除却については、次の各号のいずれかに掲げるものとする。ただし、調査結果が危険度3の場合は、道路沿線にあるブロック塀等全てを除却するものとする。

(1) 道路に面しているブロック塀等をすべて除却するもの

(2) 調査結果の指摘部分を含む一部を除却するもの

(補助金の交付対象となる工作物の設置)

第5条 前条の除却を行った後、その跡地に新たにブロック塀等以外の工作物を設置する場合は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) フェンス及び板塀を設置する場合は、高さ60センチメートル以上のものを用いて、基礎を設置し適切に固定するものとする。

(2) 生垣にする場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて50センチメートル以下の間隔で植栽し、支柱により適切に固定するものとする。

(補助金の交付対象となる改修)

第6条 第4条第1項第2号の除却を行ったもの又は除却を行わないで調査結果の指摘内容を基に改修を行うことで、政令へ適合させるものとする。

(補助金額等)

第7条 補助金額は、改善に必要な費用に3分の2を乗じた額、若しくは、改善を行う部分の総延長に1メートル当たり8万円を乗じて算出した額に3分の2を乗じた額又は30万円のいずれかのうち最も少ない額とする。

2 次の各号のいずれかのうち、7万5千円を上限とし、最も少ない額を前項により算出した補助金額に加算する。

(1) 除却工事に掛かる費用のうち6分の1を乗じて得た額

(2) 前項で決定した補助額に4分の1を乗じて得た額

3 補助金額の算定にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(事前調査)

第8条 危険ブロック塀等の所有者又は管理者(以下「申請者」という。)は、危険度調査を必要とする場合は、ブロック塀等危険度調査申請書(様式第1号)へ位置図を添付の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、すみやかに危険度調査を行い、ブロック塀等危険度調査結果通知書(様式第2号)を申請者へ通知するものとする。

(申請手続)

第9条 申請者は、改善工事の着手前に亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付申請書(様式第3号)次の各号に定める図面等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 既存塀の位置図、平面・配置図、立面図、見付面積求積図

(2) 改善する塀(設置工事又は改修工事)の平面・配置図、詳細図

(3) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)

(4) 除却工事、設置工事、改修工事の各見積書

(5) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有である場合は、所有者の承諾書

(6) その他町長が必要と認めたもの

(交付の決定)

第10条 町長は、補助金の交付を決定したときは亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更、廃止手続き)

第11条 申請者が、計画の変更又は廃止をしようとするときは、亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金計画変更(廃止)申請書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において内容を審査し適当と認めたときは亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付変更(廃止)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(完了手続き等)

第12条 申請者は、改善工事が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金工事完了届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 改善前、改善後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による完了届を受理したときは、その資料を基に内容を審査し、事業実施箇所において検査を行わなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条第2項の検査結果が合格と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求書)

第14条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金を支払うものとする。

2 申請者は、前項の支払いを受けようとするときは、亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助金の交付決定を取り消し又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) その他町長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領の廃止)

2 亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領(平成16年亘理町告示10号。次項において「旧要領」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に提出されている旧要領の規定に基づいて提出されている様式は改正後の要綱の規定による様式とみなす。

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亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱

令和5年2月20日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)