○亘理町介護認定審査会特別会計条例
令和5年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、亘理地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、亘理町介護認定審査会特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、負担金、県支出金及び一般会計からの繰入金をもってその歳入とし、審査会委員報酬及び諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。