○亘理町介護認定審査会特別会計条例

令和5年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、亘理地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、亘理町介護認定審査会特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この特別会計においては、負担金、県支出金及び一般会計からの繰入金をもってその歳入とし、審査会委員報酬及び諸支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亘理町介護認定審査会特別会計条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和5年3月17日 条例第1号