○亘理町教育委員会個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町教育委員会が保有する個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長部局の例)

第2条 法の施行に関し必要な事項については、亘理町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年亘理町条例第22号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(亘理町教育委員会個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 亘理町教育委員会個人情報保護条例施行規則(平成15年亘理町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

亘理町教育委員会個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月27日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号