○亘理町個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び亘理町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年亘理町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の適正管理)
第2条 法第12条第1項に規定する個人情報の適正な管理を図るため、個人情報管理者(以下「管理者」という。)を置き、副町長をもって充てる。
2 管理者は、個人情報の保護を図るために、個人情報の適正な取扱い及び保管について、必要な措置を講ずるものとする。
3 管理者の事務を補助するため、個人情報取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、所属長をもって充てる。
4 取扱責任者は、その所管する所属部署で取り扱う個人情報の適切な管理のために、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 法第75条に規定する個人情報ファイル簿の作成、登録、変更及び抹消に係る必要な事務
(2) 個人情報の適正な取扱い及び保管に係る必要な事務
(委託に伴う措置)
第3条 町長は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外の者に委託するとき又は個人情報を取り扱う事務が生じる公の施設の指定管理者を指定するときは、次に掲げる事項を当該契約書等により明らかにしておくものとする。ただし、委託又は管理の事務の内容により必要がないと認める事項については、これを省略することができる。
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項
(2) 電磁的記録の複写及び複製の禁止に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 損害賠償等に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項に規定する個人情報ファイル簿は町のホームページ上でこれを公開するものとする。
(保有個人情報開示請求書)
第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(本人であることの確認に必要な書類)
第6条 条例第6条に定める本人確認書類は、令第22条に定める方法によるものとする。
2 前項の規定は、代理人が本人に代わって開示請求を行う場合にあっても、同様とする。
(開示請求者への開示請求事案移送通知書)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第86条第1項の規定による照会 保有個人情報の開示請求に関する意見について(法第86条第1項適用・照会)(様式第4号)
(2) 法第86条第2項の規定による照会 保有個人情報の開示請求に関する意見について(法第86条第2項適用・照会)(様式第5号)
2 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第6号)とする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定書(様式第7号)によるものとする。
(1) 個人情報の全部若しくは一部の開示の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第8号。以下「開示決定通知書」という。)
(2) 個人情報を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第9号)
(保有個人情報の開示の方法等)
第10条 条例第4条の規定による保有個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとし、開示決定通知書の提示を受けた後に行うものとする。
2 前項の場合において、行政文書又は電磁的記録等から印字装置により出力した物(以下「行政文書等」という。)を閲覧する者は、当該文書等を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)
第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。
(写しの交付等)
第12条 行政文書等の写しの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。
3 前項の費用は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第13条 令第28条第4項の規則で定める方法は、前条第2項に定める写しの作成に要する費用と併せて納付する方法とする。
(保有個人情報の開示を受けたことの確認)
第14条 法第90条の規定により訂正請求を行おうとする者は、開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。
(保有個人情報の訂正請求)
第15条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。
(1) 請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 保有個人情報の訂正決定通知書(様式第14号)
(2) 個人情報を訂正しない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)
2 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長決定通知書(様式第16号)によるものとする。
3 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定適用通知書(様式第17号)によるものとする。
(訂正請求者への訂正請求事案移送通知書)
第17条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。
(保有個人情報の利用停止請求)
第18条 法第99条第1項に規定する利用訂正請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)によるものとする。
(1) 請求に係る個人情報の利用停止の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)
(2) 請求に係る個人情報の利用停止をしない決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)
2 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)によるものとする。
3 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例延長通知書(様式第23号)によるものとする。
(保有個人情報に関する苦情の処理)
第20条 法第128条の規定により、町長が取り扱う個人情報に関する苦情の申出(以下「苦情申出」という。)があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 実施機関は、苦情申出を受け付けたときは、その内容を苦情申出処理票(様式第24号)に取りまとめ、管理者に提出するものとする。
なお、苦情申出者が回答を求めたときは、回答をした上で結果を苦情申出処理票に記載するものとする。この場合、苦情申出者に文書で回答したときは、その写しを添付するものとする。
(様式)
第21条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関する文書の様式は、町長が別に定める。
(運用状況の公表)
第22条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙等に掲載することにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前に廃止前の規則第5条、第11条及び第13条の規定による請求がされた場合における廃止前の規則に規定する個人情報の開示、訂正及び是正の申出については、なお従前の例による。
(亘理町個人情報保護条例施行規則の廃止)
3 亘理町個人情報保護条例施行規則(平成14年亘理町規則第27号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し | 1枚(面) | 10円 |
日本産業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し | 1枚(面) | 50円 |
日本産業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し | 実費 | |
送料に要する費用 | 実費 | |
CD、DVD等の記録媒体 | 実費 |
備考 両面コピーの場合は、片面を1枚として計算する。