○亘理町給与条例附則第9項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第9項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第9項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第10項の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○亘理町給与条例附則第9項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町職員の給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第9項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第9項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第10項の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。