○亘理町脱炭素まちづくり推進設備等導入促進事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、自然エネルギーや省エネルギー機器等の設備を導入した者に対し、予算の範囲内で亘理町脱炭素まちづくり推進設備等導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、かけがえのない豊かな自然と人とが共生できる町を後世につないでいき、より一層の温室効果ガスの排出抑制及び災害に強い次世代型住宅の普及を図ることを目的とする。
(1) 住宅用太陽光発電設備 太陽光を受けて太陽電池が発電した電気を住居部分で消費できる設備のことをいう。
(2) 定置用蓄電池 充放電を繰り返し行うことができる定置用の蓄電池のことをいう。
(3) 家庭用燃料電池システム LPガス等から燃料となる水素を取り出し、空気中の酸素と反応させ、電力及び熱に変換する設備をいう。
(4) 家庭用高効率給湯器 潜熱回収型であり、停電時においても出湯能力がある給湯器又は電気とLPガス等のハイブリッド給湯器のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 亘理町内に住所を有している個人
(2) 亘理町内において、自ら所有し居住する住宅(店舗、事務所と兼用している場合は、住宅部分に係る面積が延床面積の2分の1以上のものに限る。)に補助の対象となる機器(以下「補助対象機器」という。)を設置した者又は補助対象機器付き住宅を購入した者
(3) 補助対象機器を所有した者
(4) 町税を滞納していない者
(補助対象機器)
第4条 補助対象機器は、次の各号に掲げる要件に適合し、かつ未使用品であることとする。
(1) 住宅用太陽光発電設備
ア 電気事業者の低圧配電線と逆潮流有りで連系し、配線方法は余剰配線としていること。
イ 公称最大出力が10kw未満であること。
ウ 新たに設置又は増設するもの。
エ 住宅の屋根等への設置に適した太陽電池による発電設備であること。
オ 定置用蓄電池と同時に設置されたものであること。
(2) 定置用蓄電池
ア 常時、太陽光発電システムと接続し、宅内のコンセントを通じて電力の供給を行うシステムであるもの。
イ 1か所に固定して使用している設備であること。
(3) 家庭用燃料電池システム 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録リストに登録があるもの。
(4) 家庭用高効率給湯器(自立型) 停電時に給湯可能な自立型の給湯器で、バックアップバッテリーを内蔵した電源ユニットと電源ユニットに対応した高効率な潜熱回収型給湯器で構成されているもの。
(5) 家庭用高効率給湯器(ハイブリッド型) 電気とLPガス等のハイブリッド型の給湯器であるもの。
(補助対象年度)
第5条 第3条の規定による補助対象者が、補助対象機器を当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までに設置した場合当該年度の対象とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象経費は、設備機器等の本体の購入費及び設置に要する工事費とする。ただし、個人による製作及び個人による設置に要する工事費は除く。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるところによる。
2 補助金は、補助対象機器当たり1回限りとする。
(1) 設置場所の配置図
(2) 対象設備を構成する機器の出力・容量及び型式等が確認できる書類の写し
(3) 町税に関する完納証明書(申請日において直近3か月以内に取得したもの)
(4) 補助対象機器の領収書の写し(補助対象機器名が記載されているもの)
(5) 住宅及び補助対象機器の設置写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、代行者を選任し補助金交付に係る手続きを委任することができる。
(補助金交付の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号に該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(協力)
第14条 町長は、交付決定者に対して、買電量及び売電量のデータ並びに対象設備の使用状況の提供その他必要な協力を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 各年度の募集期間及び提出期限日は、町長が別途定める。
3 申請者多数の場合は、公開による抽選を行い当選者を補助対象者とする場合がある。
4 補助金交付額が予算額の上限に達した場合には、受付を終了する。
附則(令和6年3月29日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
補助対象機器 | 補助金額 |
住宅用太陽光発電設備 | 公称最大出力1㎾当たり5,000円を乗じて得た額とし、20,000円を上限とする。 |
定置用蓄電池 | 蓄電システムの容量に1kwh当たり10,000円を乗じて得た額とし、50,000円を上限とする。 |
家庭用燃料電池システム | 家庭用燃料電池システム機器1台当たり50,000円 |
家庭用高効率給湯器 ①自立型 ②ハイブリッド型 | 家庭用高効率給湯器1台当たり20,000円 |