○亘理町集会施設整備事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第26号
亘理町集会所建設費補助金交付要綱(昭和62年亘理町告示第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民のコミュニティの向上と福祉の増進に資するため、自治会等が行う集会施設整備事業に要する経費について、予算の範囲内において当該自治会等に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 自治会等 町内会、区会、区等の地縁による団体(2以上の地縁による団体で設立する集会施設の管理組合等も含む。)
(2) 新築 集会施設を新たに建設することをいう。
(3) 増築 既存の集会施設の床面積を増加させるものをいう。
(4) 減築 既存の集会施設の床面積を減少させるものをいう。
(5) 改築 既存の集会施設の床面積を変えず、その全部又は一部を建て替えるものをいう。
(6) 修繕 既存の集会施設の維持管理上必要な修繕を行うものをいう。
(1) 自治会等の自主的な事業であること。
(2) 自治会等が直接管理するものであること。
(3) 自治会等の公益的な組織活動を助長するものであること。
(交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、総額30万円以上の集会施設整備事業に係る経費とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 敷地の取得費及び造成工事費
(2) 門、さく、へい、植樹等の附帯工事
(3) 備品の購入費等で集会施設整備事業とは直接関係のないもの
(4) 事務費
(補助率及び補助金の額)
第5条 補助率は、補助金の交付対象経費の2分の1以内で、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。ただし、当該補助金のほかに、国、県等の補助金が交付される場合は、その額を控除した額を交付対象経費とする。
2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業の区分に応じた額を上限とする。
区分 | 上限額 |
新築 | 350万円 |
増築 | 350万円 |
減築 | 350万円 |
改築 | 350万円 |
修繕 | 150万円 |
2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設置(事業)場所の位置図
(4) 敷地の権利関係を証する書類(新築の場合)
(5) 設計図書(新築、増築、減築、改築の場合)
(6) 仕様書、工事費用内訳書(又は見積書)の写し
(7) 施工箇所の現況写真
(8) その他町長が必要と認める書類
(申請の制限)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会等は、次に掲げる集会施設整備事業の区分に応じ、当該区分に係る補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して当該各号に掲げる期間が経過した後でなければ、補助金の申請をすることができない。
(1) 新築、増築、減築、改築 10年
(2) 修繕 5年
2 前項の規定にかかわらず、災害等の特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第8条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更が次に掲げるものの1以上に該当する場合は、亘理町集会施設整備事業計画変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。
ア 事業実施主体の変更
イ 設置場所の変更
ウ 構造等の変更
エ 事業量及び事業費の10パーセントを超える増減
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、亘理町集会施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。
2 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 施工箇所の完了写真
(4) 請負事業者等への支払が分かる書類(領収書等)の写し
(5) 建設確認に係る検査済み証の写し(建築基準法の適用となるものに限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(処分の制限期間)
第12条 規則第20条ただし書の規定による処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。