○亘理町介護保険給付費受領委任払取扱要綱
令和5年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、被保険者の申請に基づく受領権を特定福祉用具販売事業者又は改修工事施工業者(以下「事業者」という。)に委任し、町が事業者に給付金を支払う方法(以下「受領委任払」という。)により、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)の一時的な費用負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 要介護被保険者等に該当する者
(2) 申請時に納期限の到来している介護保険料に滞納がない者
(3) 受領委任払について事業者の同意を得ている者
(1) 事業者の責に帰すべき事由により要介護被保険者等の身体、財産等を傷つけた場合
(2) 関係法令、要綱、誓約等を遵守しなかった場合
(3) その他、町長が適当でないと認めた場合
(福祉用具購入費の受領委任払による支給の申請)
第6条 受領委任払により福祉用具購入費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、当該支給に係る福祉用具を購入したときは、必要な書類を添えて、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費の受領委任払による支給の申請)
第7条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする要介護被保険者等は当該支給に係る住宅改修を行う前に、必要な書類を添えて、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(返還)
第11条 町長は、事業者が不正に介護保険給付費を受給したと認められるときは、当該受給した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(自己負担)
第12条 要介護被保険者等が受領委任払を利用しようとするときは、介護保険福祉用具購入費用、住宅改修費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10(ただし、法第49条の2、法第59条の2に規定する被保険者については100分の20又は100分の30)を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。