○亘理町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年亘理町告示第17号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する亘理町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内において亘理町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる活動は、設置要綱第2条に規定する地域おこし活動とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、隊員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。

(1) 交付申請時において、町税等を滞納している者

(2) 設置要綱第8条第2項に規定する支援団体型隊員

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付限度額

・住居、活動用車両の借上げに要する経費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等の購入に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・隊員の研修受講に要する経費

・地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費

・地域おこし協力隊員の定住・定着に向けて必要となる環境整備に要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

隊員1人につき年間200万円を限度とする。ただし、活動期間が1年に満たない場合は、月数により按分する(事業内容が公共の利益に資すると町長が認めた場合はこの限りでない。)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(交付決定前着手)

第7条 補助金の交付を受けて行う事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に着手する必要がある場合は、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた隊員は、補助事業に係る申請内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止をしようとするときは、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金変更等承認申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を亘理町地域おこし協力隊活動費補助金変更等承認通知書(様式第5号)により、隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 隊員は、事業完了後速やかに、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、補助事業を完了の日から起算して30日以内又は当該活動年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付を決定した内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金確定通知書(様式第7号)により隊員に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 隊員は、前条の規定による通知を受けた場合は、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 隊員は、補助事業等の遂行上概算払による交付を受けようとする場合、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長へ提出し、町長が必要があると認めるときは、補助金を概算払による交付を受けることができる。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(4) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取消す場合は、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により隊員に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、第10条の規定により確定した補助金について、既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 町長は、前2項の規定により既に交付した補助金の返還を命令するときは、亘理町地域おこし協力隊活動費補助金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(関係書類の保管)

第14条 隊員は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第28号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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亘理町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)