○亘理町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊員の定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、町内で起業する隊員に対し、予算の範囲内において亘理町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域おこし協力隊員 亘理町地域おこし協力隊設置要綱(令和3年亘理町告示第17号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊員(任期が1年以上のものに限る。この号において同じ。)又は地域おこし協力隊員であった者であって、地域おこし協力隊員の任期2年目から任期終了後1年以内の者をいう。
(2) 地域おこし協力隊員等 地域おこし協力隊員又は地域おこし協力隊員を構成員とする法人その他の団体(規約等において組織、構成員の資格、加入及び脱退並びに会計及び財産に関する定めが明確になっており、団体として実態を有すると町長が認めるものに限る。)をいう。
(3) 起業 町内に主たる事務所を設置し、町長が適当と認める営利事業その他の継続的な活動が見込まれる事業を地域おこし協力隊員が開始すること(他者が実施する事業を承継する場合を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす地域おこし協力隊員等とする。
(1) 町内に住所又は所在地を有していること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、情報提供、資料作成、報告会の出席その他町の求めに協力できること。
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 亘理町暴力団排除条例(平成25年亘理町条例第12号)に定める暴力団に関係している者
(3) 設置要綱第10条の規定により解嘱された者
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 起業をすること。
(2) 補助の対象となる事業内容が町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、起業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、起業に関し、国、宮城県、その他公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額を除く。
(1) 土地及び建物の賃借費
(2) 設備及び備品の整備に要する経費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産の登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導の受入れに要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、前条に規定する経費を合算した額以内とし、地域おこし協力隊員1人につき100万円を上限とする。ただし、前年度までにこの告示による補助金の交付を受けている場合は、100万円から既に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を上限とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付決定前着手)
第9条 補助金の交付を受けて行う起業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に着手する必要がある場合は、亘理町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に係る申請内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止をしようとするときは、亘理町地域おこし協力隊起業支援補助金変更等承認申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了後速やかに、亘理町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は、補助事業を完了の日から起算して30日以内又は当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業等の遂行上概算払による交付を受けようとする場合、亘理町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第9号)を町長へ提出し、町長が必要があると認めるときは、補助金を概算払による交付を受けることができる。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(4) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、第12条の規定により確定した補助金について、既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第16条 地域おこし協力隊員等は、補助金の交付目的を達成するため、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。