○亘理町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年3月31日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、地域と学校が連携・協働して地域全体で子供たちの成長を支えることを目的に、亘理町内の各地区に亘理町地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(配置)

第2条 推進員は、各地区に3名以内の配置を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の地区を担当することを妨げない。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望のある者

(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(職務)

第4条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 協働活動への支援や企画、参加促進に関すること。

(2) 学校運営協議会やその他必要な関係団体との連絡・調整に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、推進員設置の目的を達成するために必要な活動を行うこと。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とし、再任できるものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の任期中においても推進員を解職することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があった場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 推進員としてふさわしくない行為があった場合

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(遵守事項)

第7条 推進員は、政治活動・宗教活動及び営利目的の活動を行わず、また、これを利用しない。

2 推進員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

亘理町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和4年3月31日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和4年3月31日 教育委員会告示第6号