○亘理町地域学校協働活動推進員設置要綱
令和4年3月31日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し、地域と学校が連携・協働して地域全体で子供たちの成長を支えることを目的に、亘理町内の各地区に亘理町地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(配置)
第2条 推進員は、各地区に3名以内の配置を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の地区を担当することを妨げない。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうちから、亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望のある者
(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(職務)
第4条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 協働活動への支援や企画、参加促進に関すること。
(2) 学校運営協議会やその他必要な関係団体との連絡・調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、推進員設置の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
(任期)
第5条 推進員の任期は、1年とし、再任できるものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 推進員としてふさわしくない行為があった場合
(庶務)
第6条 推進員に関する庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(遵守事項)
第7条 推進員は、政治活動・宗教活動及び営利目的の活動を行わず、また、これを利用しない。
2 推進員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。