○亘理町地域計画策定推進会議設置要領
令和5年6月16日
(設置)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)の策定等に向けた協議を行うため、亘理町地域計画策定推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 地域計画の策定に関すること。
(2) その他地域計画の見直しに必要なこと。
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関等に所属する者をもって組織する。
(1) 亘理町
(2) 亘理町農業委員会
(3) みやぎ亘理農業協同組合
(4) 宮城県農業共済組合
(5) 亘理土地改良区
(6) 宮城県亘理農業改良普及センター
(7) その他関係機関
2 任期は令和6年度末までとし、欠けた場合の補欠委員の任期は前任の残任期間とする。
(役職)
第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は亘理町農林水産課長、副会長は亘理町農業委員会事務局長をもって充てる。
(議事)
第5条 会長は、推進会議を招集し、その議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(関係者の出席等)
第6条 会長は必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 推進会議の事務局は、亘理町農林水産課に置く。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項については、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この要領は、令和5年6月16日から施行する。