○町長の専決処分事項の指定について

令和5年9月7日

議発第3号

亘理町議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 工事請負契約について(変更契約)

・ 議会の議決を経て締結する工事、又は製造の請負契約について、契約金額の5パーセント以内の変更。ただし、5パーセント以内に相当する金額が500万円以内であるもの

2 損害賠償及びこれに伴う和解に関すること

・ 法律上、町の義務に属する損害賠償につき1件120万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

3 会計年度末における議決済の町債の借入額及び繰越明許費の変更並びにそれに伴う歳入歳出予算の補正に関すること。

4 国又は県支出金を財源とするもので、早急な事業の執行を必要とする歳入歳出予算の補正に関すること。

5 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる歳入歳出予算の補正に関すること。

6 解散及び欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

7 条例の主旨を変更しない範囲の法律等の改正による引用条項等の整備に関すること。

8 条例の主旨を変更しない範囲の字句の修正に関すること。

9 会計年度末における日切れ扱いの地方税法の改正に伴う当然必要な条例の改正に関すること。

10 次に掲げる組織について、地方自治法第252条の7第2項、第286条第1項及び第289条の規定により、構成する地方公共団体の数を増減し、若しくは財産処分をし、又は規約を変更すること。

(1) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会

(2) 宮城県市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会

(3) 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合

(4) 宮城県市町村職員退職手当組合

(5) 宮城県市町村自治振興センター

1 この議決の効力は、令和5年9月7日から生ずるものとする。

2 専決事項の指定について(平成16年3月23日議決)の効力は、令和5年9月7日をもって失われるものとする。

町長の専決処分事項の指定について

令和5年9月7日 議発第3号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和5年9月7日 議発第3号