○亘理町における賦課期日後に社会福祉事業等の用に供された固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の減免取扱要綱
令和5年11月20日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第348条第2項の規定により非課税となる次条第1項各号に掲げる施設又は事業(以下「社会福祉事業等」という。)が賦課期日を過ぎて社会福祉事業等の用に供された固定資産に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)について、少子高齢化社会等に対応した福祉サービスを充実させることの重要性及び施設開設手続きの特殊性に鑑み、亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号)第71条第1項第4号の規定により減免を講じることとし、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免の対象となる固定資産は、賦課期日現在において建設中である家屋の敷地又は開設準備中の家屋(固定資産税の課税対象となるものをいう。)及びその敷地並びに償却資産であって、賦課期日経過後に次のいずれかの施設又は事業(以下「施設等」という。)の用に供されたものとする。
(1) 法第348条第2項第10号に規定する保護施設の用に供する固定資産
(2) 法第348条第2項第10号の2に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
(3) 法第348条第2項第10号の3に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産
(4) 法第348条第2項第10号の4に規定する認定こども園の用に供する固定資産
(5) 法第348条第2項第10号の5に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産
(6) 法第348条第2項第10号の6に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
(8) 法第348条第2項第10号の8に規定する更生保護事業の用に供する固定資産
(9) 法第348条第2項第10号の9に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
(10) 法第348条第2項第10号の10に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業の用に供する固定資産
2 前項各号に掲げる固定資産のほか、施設等の敷地に隣接する土地であって、当該施設等の運営上必要と認められるものについては減免の対象とする。この場合において、減免の対象と認定する部分は、翌年度以降の非課税対象の認定部分と等しいものとする。
(減免の適用)
第3条 減免の適用方法は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項に掲げる施設等の用に供された日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度(以下「当該賦課期日に係る年度」という。)分の固定資産税等のうち、施設等が開設され減免申請がなされた日以降に初めて到来する納期限に係る分から減免する。
(2) 社会福祉法人等が、当該賦課期日に係る年度の前年度分の固定資産税等の納税義務も負っている場合であって、1月1日から前年度第4期分納期限までの間に施設等が開設され減免申請がなされたときは、当該賦課期日に係る年度分のみならず、前年度第4期分の税額も減免する。
(減免割合)
第4条 減免の割合(以下この条において「減免割合」という。)は、減免の対象となる固定資産に係る固定資産税等のうち、前条の規定が適用される納期分の固定資産税等に相当する額の10分の10とする。この場合において、当該固定資産に減免対象外部分が存在する場合は、当該固定資産全体に対する減免対象部分の割合(小数点以下第5位切上げ)を減免割合とする。
(減免申請)
第5条 固定資産税等の減免を受けようとする者は、固定資産税・都市計画税減免申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法人履歴事項全部証明書
(2) 法人定款又は寄附行為
(3) 開発許可書、事業開始届出書又は指定通知書等、施設等の種類及び開設等の日が確認できる書類
(4) 土地利用図及び家屋平面図
(5) その他町長が必要と認める書類
(減免の取消し等)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により固定資産税等の減免を受けたときは、直ちに固定資産税等の減免を取消し、固定資産税・都市計画税減免取消通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するとともに、固定資産税等の減免により徴収を免れた税額を徴収するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。