○亘理町生ごみ等処理容器購入補助金交付要綱

令和6年2月20日

告示第10号

亘理町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱(平成4年制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般廃棄物のうち一般家庭から排出される生ごみ及び草類の減量化並びに堆肥としての資源化による再利用の促進を図るため、生ごみ及び草類の処理容器(以下「処理容器」という。)の購入に要する経費について、当該購入設置者に対し、予算の範囲内において亘理町生ごみ等処理容器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し、自己で処理容器を購入、設置及び処理を行うことができる者とする。ただし、事業で発生した廃棄物を処理する場合及び同一世帯の者が同一年度においてこの要綱に基づく補助を受けている者を除く。

(処理容器の要件)

第3条 処理容器は次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 減容化又は堆肥化を行うために十分な容量を有し、耐久性及び耐水性を備えるもの

(2) 臭気の発散及び雨水の流入等を防止するため、ふた等を備え原則密閉できる構造とし、必要に応じ臭気の発生防止等の機能を有するもの

2 処理容器は前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合しているものとする。

(1) 生ごみ若しくは草類又はその両方を乾燥及び減容し、かつ、燃えるごみとして処理するもの

(2) 生ごみ若しくは草類又はその両方を堆肥化し、かつ、廃棄物を可能な限り発生させないもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入価格の2分の1以内で上限を25,000円とし、当該金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金等交付申請書及び規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式によるものとし、購入した日から1月以内に町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 処理容器を有効に活用し、生ごみの減量及び堆肥としての資源化による再利用を図ること。

(2) 臭気、誘因昆虫類及び流出液が周囲に影響を及ぼさないように適正に維持管理すること。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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亘理町生ごみ等処理容器購入補助金交付要綱

令和6年2月20日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)