○亘理町成年後見支援センター事業実施要綱
令和6年2月20日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、亘理町成年後見支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し、擁護することにより、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は亘理町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び手続き支援に関すること。
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(3) 市民後見人の養成及び活動支援に関すること。
(4) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整に関すること。
(5) その他、亘理町成年後見支援センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、亘理町に在住又はそれに準ずる者とする。
(設置)
第5条 センターは、亘理町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)内に設置する。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、包括支援センターの利用時間とする。
(休業日)
第7条 センターの休業日は、包括支援センターの休業日とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。