○亘理町附属機関の設置等に関する条例
令和6年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、町長及び教育委員会(以下「執行機関」という。)の附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事項 |
町長 | 亘理町地域公共交通会議 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項 |
亘理町男女共同参画推進委員会 | 男女共同参画に関する施策の推進方法等に関する事項 | |
亘理町ふるさと姉妹都市・友好都市相互交流実行委員会 | ふるさと姉妹都市・友好都市との交流事業に関する助言及び参加者の審査に関する事項 | |
亘理町国際交流実行委員会 | 国際交流事業に関する助言及び参加者の審査に関する事項 | |
亘理町障害者計画等策定委員会 | 亘理町障害者福祉計画の策定に関する事項 | |
亘理町地域福祉計画策定委員会 | 亘理町地域福祉計画の策定に関する事項 | |
亘理町自死対策計画等策定委員会 | 自死対策についての計画の策定に関する事項 | |
亘理町地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの指定、介護報酬及び運営評価等に関する事項 | |
亘理町老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームの入所措置等の要否に関する事項 | |
亘理町権利擁護検討委員会 | 成年後見制度の利用に関する事項及び処遇困難又は緊急を要する虐待の防止支援策に関する事項 | |
亘理町障害児保育指導委員会 | 障害児の適正な入所措置及び適切な保育に関する調査、審議に関する事項 | |
亘理町予防接種健康被害調査委員会 | 疾病の状況及び診療内容に関する資料収集、特殊な検査又は解剖の実施等の助言に関する事項 | |
亘理町農業農村整備環境配慮検討委員会 | 土地改良事業計画区域の環境配慮に関する事項 | |
亘理町農業委員会委員審査委員会 | 農業委員会委員の候補者の審査に関する事項 | |
教育委員会 | 亘理町特別支援連携協議会 | 特別支援教育の推進、対象となる幼児、児童及び生徒並びに保護者に対する支援等に関する事項 |
亘理町立小・中学校教育環境整備計画検討委員会 | 町立小・中学校の教育環境整備に関する事項 |