○亘理町こども家庭センター設置条例

令和6年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 亘理町は、全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもの包括的な相談支援を行うとともに、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町こども家庭センター

亘理町字悠里1番地 亘理町保健福祉センター内

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町こども家庭センター設置条例

令和6年3月12日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月12日 条例第4号