○亘理町附属機関等の設置及び運営に関する基本方針

令和6年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この基本方針は、附属機関及び懇話会等(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営に関する基本的事項を定めることにより、本町の附属機関等の合理化と、適正な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基本方針において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項に基づき、法律又は条例で設置される合議制(複数の構成員の合議により意思決定を行うことをいう。)の機関をいう。

(2) 懇話会等 法律又は条例の規定に基づかず、要綱等により町民、関係行政機関、関係団体、学識経験者等から意見を聴取し、町政に反映させることを主な目的として開催する会議等(懇話会、懇談会、協議会等の名称の如何を問わないもの。)をいう。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。

 町職員のみで構成するもの

 関係行政機関、関係団体との連絡調整を主な目的とするもの

 イベント等の実行委員会又はこれに準ずるもの

(附属機関の条例設置)

第3条 次に掲げる事項を備えているものを附属機関とし、法第138条の4第3項の規定に基づき、条例で設置するものとする。

(1) 町長の諮問等に応じ、審査、諮問、調査等を行うこと。

(2) 学識経験者等の外部の委員その他の構成員で構成される組織体であること(町職員、関係行政機関の職員が加わる場合も含む)

(3) 組織体が合議制であり、委員長、会長等の代表者及び議決方法等が存在すること。

(4) 組織体として意見を集約し、町長へ報告、答申等を行うこと。

(5) 町の内部組織であり、外部の団体ではないこと。

(懇話会等の設置)

第4条 次に掲げる類型の組織を、要綱等で設置することができる懇話会等として許容するものとする。

(1) 専ら町民等の意見を聴き、町政に反映させることを目的として一時的、臨時的に開催する住民参加型会議

(2) 事務の円滑な執行のため、専ら関係機関相互の意見交換又は連絡調整を図る目的で設置された会議

2 前項の規定により要綱等で懇話会等を設置するに当たっては、次に掲げる事項に留意し、実質的な附属機関とならないようにしなければならない。

(1) 設置が臨時的、一時的であること。

(2) 専ら町民等の意見を聴くことを目的とし、答申を行わないこと。

(3) 町民等の権利義務に影響を及ぼす権限行使の前提となる調査等を行わないこと。

(附属機関等の委員報酬)

第5条 附属機関の委員には、法第203条の規定により、条例で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給しなければならない。

2 前条第1項第1号の規定により、要綱等により設置した懇話会等の委員に対しては、報酬及び費用弁償は支給しない。ただし、町長が別に定めるところにより、謝礼を支払うことができるものとする。

(守秘義務に関する措置)

第6条 附属機関の委員には、その設置のための条例に守秘義務に関する規定を設けるほか、その他の方法により知り得た情報の漏えい防止に関する必要な措置を講じなくてはならない。

2 第4条第1項の規定により、要綱等により設置した懇話会等の委員には、その参加する会議等の内容に応じて、知り得た情報の漏えい防止に関する必要な措置を講じなくてはならない。

(附属機関等の新設及び統廃合)

第7条 附属機関等の新設及び統廃合については、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 附属機関等の新設については、設置目的が類似する既存の附属機関等で対応することができないかを十分検討し、必要最小限の設置に努めること。

(2) 設置目的に永続性がないものは、設置期間の終期を定めること。

(3) 既存の附属機関等については、その役割や必要性を常に検証し、初期の目的を達成した場合等は、廃止や統合を図ること。

(附属機関等の委員選任のあり方)

第8条 附属機関等の委員選任のあり方等については、次に定める事項を基本とする。

(1) 委員数は、審議の充実や迅速化等を図る上で合理的な人数とし、法令で特に定める場合を除き、原則として15人以内とする。ただし、部会等を設けて審議を行う附属機関等や極めて幅広い分野の審議が必要な附属機関等については、この限りでない。

(2) 附属機関等の運営を活性化するために、幅広い年齢層から選任するものとし、1人の委員が複数の附属機関等を兼任しないよう努めるものとする。ただし、附属機関等のそれぞれの設置目的を達成するため特に必要があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 男女共同参画の観点から、委員には女性を積極的に選任するよう努めるものとする。

(4) 委員を関係団体から選任する場合は、当該団体等の代表者に限ることなく、広く構成員の中から推薦を受けるよう関係団体等に働きかけるものとする。

(5) 町議会議員は、法令等に定めがある等特別な理由がある場合を除き、委員に選任しないものとする。

(6) 町職員は、法令で定める場合又は附属機関等の性質に照らしその専門的知識が必要となるもの等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないものとする。

(7) 町民の自発的な行政への参画意識の高揚を図るとともに、町民の意見を行政に反映させるため、委員は、可能な限り公募で選任するものとする。

(附属機関等の運営)

第9条 附属機関等の運営等については、次のことに留意しなければならない。

(1) 各委員に対しては、附属機関等の会議で十分審議できるように、事前に資料を配布する等の配慮に努めること。

(2) 附属機関等の会議に欠席する委員に対しては、事前に意見を求める等、工夫に努めること。

(3) 附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、当該会議が亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号)第10条から第13条に規定する不開示情報を含む内容について審議を行う場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(4) 附属機関等を所管する課は、附属機関等の設置状況、開催日時、会議録等の公開に努めなければならない。

(その他)

第10条 この基本方針の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

亘理町附属機関等の設置及び運営に関する基本方針

令和6年3月29日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)