○亘理町職員人事評価実施規程

令和6年3月29日

訓令第4号

亘理町職員人事評価実施規程(平成28年亘理町訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公平な評価を行い、もってこれを職員の主体的な能力開発及び効果的な人材育成に活用して適切な人事管理を図ること及び組織力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価により職員を評価することをいう。

(2) 評価期間 人事評価の対象となる期間をいう。

(3) 能力評価 評価期間における職員の職務上発揮された能力及び勤務態度について、項目ごとに点数を付し、数値化して評価することをいう。

(4) 業績評価 職員が組織の方針に基づいて設定した目標に対し、評価期間中の達成率に点数を付し、数値化して評価することをいう。

(5) 評価区分 能力評価及び業績評価の点数の合計に応じた評価の区分をいう。

(6) 人事評価記録書 人事評価を実施するために用いる様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く一般職に属する職員とする。

(1) 臨時的に任用する臨時職員

(2) 評価期間において、育児休業及び介護休暇により、勤務実績日数が6箇月に満たない職員

(3) 評価期間中において、休職、停職その他の事由により、勤務実績日数が6箇月に満たない職員

(4) 前各号の他、町長が特に定める職員

(標準的な職及び標準職務遂行能力)

第4条 前条に規定する被評価者の法第15条の2第1項第5号に規定する標準的な職(以下「標準的な職」という。)及び標準職務遂行能力は、別に定める。

(人事評価記録書の様式)

第5条 第3条に規定する被評価者の人事評価記録書は、前条の標準的な職ごとに定める様式を用いる。

(評価者及び確認者)

第6条 人事評価を実施する者(以下「評価者」という。)として、1次評価者及び2次評価者を置き、2次評価者による調整について審査を行うため、確認者を置く。

2 評価者及び確認者は、別表に定めるとおりとする。ただし、評価者が休暇、休職等の事由により公正な評価を行うことができないと認められるときは、町長は、別に評価者を指定して行わせることができる。

(評価者の責務)

第7条 評価者は、人事評価の目的を十分理解し、主観的判断を排除し、公正かつ客観的に評価しなければならない。

(被評価者の責務)

第8条 被評価者は、人事評価を積極的に活用し、評価期間における自らの職務に関する行動等を振り返ることにより、効果的かつ主体的に自己の能力の開発に努めなければならない。

(評価者研修の実施)

第9条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間及び評価基準日)

第10条 評価期間は4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日は、当該年度の1月1日とする。

(組織目標の設定)

第11条 町の計画や方針の達成、課題の解決のため、所属長(施設等の長を含む。以下同じ。)は、評価期間に達成しなければならない組織目標を設定するものとする。

2 前項の組織目標を設定する所属長は、町長が別に指定するものとする。

3 第1項の規定により設定された組織目標は、当該組織目標を設定した所属長の1次評価者が確認し、承認するものとする。

(業績目標の設定、評価要素の確認及び期首面談)

第12条 1次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者に組織目標及び当該被評価者の役割を踏まえた業績目標を設定させ、当該被評価者との面談を通じ、確定させるものとする。

2 2次評価者は、前項の規定による面談に際し、被評価者の標準職務遂行能力及び在職期間や業務の経験年数等を踏まえた評価要素(以下「評価要素」という。)を確認し合うものとする。

(中間評価の実施)

第13条 1次評価者は、評価期間の中間期に、前条第1項の規定により確定した被評価者の業績目標について、当該被評価者に進捗率を報告させ、当該被評価者との面談を通じ、必要に応じて目標の内容や達成水準を修正するものとする。

2 1次評価者は、前項の面談に際し、面談実施日前までの被評価者の評価要素に基づいた行動を振り返り、面談実施日以後の指導を行うものとする。

(自己評価)

第14条 被評価者は、次条に規定する期末評価を行うにあたり、あらかじめ評価要素に基づいた能力評価及び第12条第1項の規定により設定した業績目標に基づく業績評価について自己評価し、その他参考となるべき事項を人事評価記録書に記載して評価者に提出するものとする。

(期末評価の実施)

第15条 1次評価者は、期末評価を行うに際し、前条の規定により提出のあった、被評価者の自己評価及びその他期末評価の根拠となる事実を確認した上で、客観的な視点で当該被評価者の能力評価及び業績評価(以下「評価」という。)を行うものとする。

2 2次評価者は、前項の1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての視点で評価し、調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評価を行う前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者との面談により評価結果を当該被評価者に開示し、根拠となる事実に基づき必要な指導及び助言を行うものとする。

(評価区分)

第16条 人事評価における被評価者の評価区分は、次のとおりとし、町長が別に定める基準に応じて決定するものとする。

評価区分

評価

A

要求される期待水準より極めて高く、優れている。

B

要求される期待水準を満たし、優れている。

C

要求される期待水準を満たしている。(標準的な評価)

D

要求される期待水準より低い。

E

要求される期待水準にほど遠く、業務に支障をきたしている。

2 前項の規定にかかわらず、被評価者が次の各号に掲げる基準に該当するときは、当該各号に掲げる評価区分に該当させるものとする。

(1) 第3条第2号に規定する場合 C

(2) 第3条第3号に規定する場合 E

(職員の異動又は兼務等への対応)

第17条 評価期間中に異動した被評価者の1次評価者は、異動前の当該被評価者の1次評価者から評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

2 被評価者が兼務若しくは併任の場合は、兼務若しくは併任先の1次評価者相当の職員から評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(職員の派遣等への対応)

第18条 他の行政機関等へ派遣している職員(以下「派遣職員」という。)の人事評価は、派遣先と協議の上、柔軟に対応するものとする。

2 派遣職員の1次評価者は、当該派遣職員が遠隔地に勤務していることにより、第12条第13条及び第15条の規定による面談を行うことが困難である場合は、電話その他の通信手段による方法により、面談に代えることができる。

3 派遣職員の1次評価者及び2次評価者が、当該派遣職員が遠隔地に勤務している等の理由により、公正な評価を行うことができないと認められるときは、町長は派遣先と協議の上、派遣先における当該派遣職員の1次評価者及び2次評価者の職制上の段階に相当する者を評価者として指定できるものとする。

(人事評価記録書の保管)

第19条 人事評価記録書は、第15条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第20条 町長は、第16条に規定する被評価者の評価区分に応じ、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第21条 第15条第4項の規定に基づき開示された評価結果その他の被評価者からの苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、総務課において対応する。

3 苦情相談で解決できなかったものについて、書面による申出に基づき、苦情処理を行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価結果につき、1回限り受け付けるものとする。

5 苦情の申出は、苦情相談の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(適正化会議の開催)

第22条 人事評価の適正化を図るため、町長が指名する所属等から構成する適正化会議を適宜開催するものとする。

(委任)

第23条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

町長部局

課長、理事及び専門官

副町長

町長

町長

参事、班長及び副参事

課長

副町長

町長

その他の職員

班長

課長

副町長

各地区交流センター

所長

副町長

町長

町長

班長

所長

副町長

町長

その他の職員

班長又は所長

所長又は課長

副町長

保育所及び児童館

所長及び館長

課長

副町長

町長

主幹、主任主査及び主査

所長及び館長

課長

副町長

その他の職員

所長又は館長が指名する職員

所長又は館長

副町長

議会事務局及び監査委員事務局

局長

副町長

町長

町長

班長

局長

副町長

町長

その他の職員

班長

局長

副町長

農業委員会事務局

局長

副町長

町長

町長

班長

局長

副町長

町長

その他の職員

班長

局長

副町長

選挙管理委員会

副参事

書記長

副町長

町長

副参事以外の職員

副参事

書記長

副町長

教育委員会

教育次長及び課長

教育長

副町長

町長

参事、班長及び副参事

課長

教育長

町長

その他の職員

班長

課長

教育長

給食センター

所長

課長

教育長

町長

その他の職員

所長

課長

教育長

図書館及び郷土資料館

館長

教育長

副町長

町長

参事、班長及び副参事

館長

教育長

町長

その他の職員

班長

館長

教育長

亘理町職員人事評価実施規程

令和6年3月29日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)