○亘理町会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和6年3月29日
訓令第5号
亘理町会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年亘理町訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、会計年度任用職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公平かつ客観的な評価を行い、もってこれを会計年度任用職員の主体的な能力開発及び効果的な人材育成に活用して適切な人事管理を図ること及び組織力の強化を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価により会計年度任用職員を評価することをいう。
(2) 評価期間 人事評価の対象となる期間をいう。
(3) 能力評価 評価期間における会計年度任用職員の職務上発揮された能力及び勤務態度について点数を付し、数値化して評価することをいう。
(4) 業績評価 会計年度任用職員があらかじめ設定された業務目標の達成度により点数を付し、数値化して評価することをいう。
(5) 評価区分 能力評価及び業績評価の点数の合計に応じた評価の区分をいう。
(6) 人事評価記録書 人事評価を実施するため、別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、任用期間が極めて短い会計年度任用職員、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により、この規程による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価を実施する者(以下「評価者」という。)及び確認者は、別表のとおりとする。
(評価者の責務)
第5条 評価者は、人事評価の目的を十分理解し、主観的判断を排除し、公正かつ客観的に評価しなければならない。
(被評価者の責務)
第6条 被評価者は、人事評価を積極的に活用し、評価期間における自らの職務に関する行動等を振り返ることにより、効果的かつ主体的に自己の能力の開発に努めなければならない。
(評価期間)
第7条 評価期間は、会計年度任用職員が採用された日から任期の末日までとする。
(業務目標の確認)
第8条 評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標及び評価期間において果たすべき役割を確認するものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 評価者は、前条の規定により提出のあった、被評価者の自己評価及びその他評価の根拠となる事実を確認した上で、客観的な視点で当該被評価者の能力評価及び業績評価を行うものとする。
2 確認者は、前項の評価者による評価について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
3 評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者との面談により評価結果を当該被評価者との面談により開示し、根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(評価区分)
第11条 人事評価における被評価者の評価区分は次のとおりとし、町長が別に定める基準に応じて決定するものとする。
評価区分 | 評価 |
B | 要求される期待水準を満たし、優れている。 |
C | 要求される期待水準を満たしている。 |
D | 要求される期待水準より低い。 |
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価結果の活用)
第13条 任命権者は、被評価者の評価区分に応じ、勤勉手当の支給率及び翌年度の会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合の合否の決定の参考にすることができるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果その他の被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談及び苦情処理は、総務課において対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価期間につき、1回限り受け付けるものとする。
5 苦情の申出は、評価結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、被評価者が苦情を申し出たことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
各地区交流センターに配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する施設の所長 | 課長 |
保育所、児童館及び園に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する施設の所長、館長及び園長が指定する施設の職員 | 所長及び館長 |
町立小中学校に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する学校の校長 | 教育次長又は課長 |
図書館及び郷土資料館に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する施設の班長級職員 | 館長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の班長 | 課長 |