○亘理町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から一貫して相談に応じるとともに、妊娠及び出生の届出を行った妊婦又は子育て世帯等へ給付する、亘理町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(給付金の額)
第3条 町は、出産応援給付金として支給対象者の妊娠1回につき5万円、子育て応援給付金として支給対象児童1人につき5万円を給付するものとする。
(給付金の申請等)
第4条 給付金の申請は、支給対象者が妊娠中及び出産後に町の面談を受けた後に行うものとする。ただし、面談前に流産又は死産し若しくは対象児童が死亡した場合についてはこの限りでない。
3 原則として、出産応援給付金の申請は妊娠中に、子育て応援給付金の申請は生後4月までの間に行うものとする。ただし、令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠又は出生した児童を養育する支給対象者については、令和5年3月31日までに申請を行うものとする。
4 子育て応援給付金について、同一の児童に係る申請者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対し子育て応援給付金が支給された場合、他の申請者に対する同一の児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
5 申請者が災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により期間内に申請することができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に申請を行うことができる。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 町長は、申請者から申請期限までに申請が行われなかった場合、申請者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、支給決定の通知の日から1月までに申請書の補正等が行われず、申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金を受けた者に対しては、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 申請者は、給付金を受ける権利を譲渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。
(給付金の支給内容についての経過措置)
2 第3条の規定について、町長は、5万円相当額の妊産婦・乳幼児健康診査等に係る交通費、育児関連用品等の購入・レンタル又は家事・子育て支援サービス等の利用料に使用できるクーポンの支給について準備を進めるものとし、現金支給については当面の措置とする。