○亘理町空家等対策協議会条例

令和6年6月17日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、亘理町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更並びに当該計画に基づく施策の実施に関すること。

(2) その他空家等対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、町長のほか、法第8条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亘理町空家等対策協議会条例

令和6年6月17日 条例第20号

(令和6年6月17日施行)