○亘理町省エネ家電製品買換え促進事業補助金交付要綱

令和6年6月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、省エネルギー性能の高い家庭用電気機械器具への買換えを促進することにより、エネルギー等の物価高騰による家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、家庭におけるエネルギーの利用に伴い発生する温室効果ガスの排出抑制による地球温暖化防止を図るため、省エネ家電製品へ買換えをする町民に対し、予算の範囲内において亘理町省エネ家電製品買換え促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「省エネ家電製品」とは、日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が100%以上である家電製品であって、一般消費者が日常生活の用に供するものをいう。

(交付対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、町内に住所を有し、かつ居住している世帯で、次に掲げる要件を満たす世帯とする。

(1) この告示による補助金の交付を受けていないこと。

(2) 同一世帯に居住する者が町税を滞納していないこと。

2 補助金の交付は、交付対象世帯ごとに1回限りとする。

(交付対象となる省エネ家電)

第4条 補助金の交付対象となる省エネ家電製品は、冷蔵庫、エアコン、テレビ及びLED照明器具(以下「対象家電製品」という。)とする。ただし、LED照明器具は、室内に固定して使用するものであって、コンセント式、電池式等の容易に持ち運ぶことができるもののほか、ランプ単体を除く。

2 対象家電製品は、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの期間に、購入店及び事業所から購入したものであって、インターネット、テレビ等の通信販売により購入したものは除く。

(交付対象経費等)

第5条 補助金の交付対象経費は、対象家電製品の購入及び設置に要した費用(消費税及び地方消費税の額を含む)とする。

2 交付対象とできる対象家電製品の台数は、冷蔵庫、エアコン、テレビは各々1台までとし、LED照明器具は台数の制限を設けない。

(補助率及び補助金の額)

第6条 補助率は交付対象経費の3分の1以内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる区分に応じた額を上限とする。

対象家電製品

購入店及び事業所の所在地

補助限度額

冷蔵庫・エアコン・テレビ

町内

40,000円

町外

20,000円

LED照明器具

町内

20,000円

町外

10,000円

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町省エネ家電製品買換え促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 交付申請の受付は、予算の範囲内において先着順に行うものとし、予算の範囲を超えるときは受付を停止する。

3 前項の受付は、町長が別に定める日から行う。

(補助金交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは亘理町省エネ家電製品買換え促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは亘理町省エネ家電製品買換え促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第9条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けたときは、亘理町省エネ家電製品買換え促進事業補助金請求書(様式第4号)を交付決定通知書の発行日から起算して30日を経過する日までに町長に提出するものとし、町長は請求書が提出されたときは速やかに補助金を交付するものとする。

(処分の制限)

第10条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において、補助事業に係る対象家電製品を売却、譲渡、交換、貸与その他の処分を行ってはならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第13条 町長は、交付決定者に対し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 家庭における省エネルギー活動の実践

(2) 地球温暖化防止等に関するアンケート

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第13条までの規定は、令和13年3月31日までその効力を有する。

画像画像

画像

画像

画像

亘理町省エネ家電製品買換え促進事業補助金交付要綱

令和6年6月1日 告示第75号

(令和6年6月1日施行)